○阿賀野市住居表示に関する条例施行規則

平成22年7月23日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市住居表示に関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は、第1号様式によるものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条第1項の住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げるもの以外のもので、居室の用途に供する部分を有するもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

(建築物の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項に規定する届出は、第2号様式によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項に規定する申出は、第3号様式によるものとする。

(街区符号等の変更の証明)

第6条 条例第2条に規定する街区符号若しくは条例第3条に規定する住居番号の変更等について証明の願い出があったときは、市長は証明書を交付するものとする。

2 前項の証明書は、第4号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市住居表示に関する条例施行規則

平成22年7月23日 規則第38号

(平成22年7月23日施行)