○阿賀野市住居表示に関する条例施行規則
平成22年7月23日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市住居表示に関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物)
第3条 条例第3条第1項の住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの
(4) 前3号に掲げるもの以外のもので、居室の用途に供する部分を有するもの
(5) その他市長が必要と認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。