○阿賀野市緑化推進事業補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、緑化推進を図るため、自主的団体が行う事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、国土交通省のボランティア・サポート・プログラム事業とする。

(補助対象経費及び補助期間)

第3条 補助の対象となる経費及び補助期間は、別表に定めるところによる。ただし、他の制度により補助金を受けている場合は、補助の対象としないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で定める額とする。

(補助金の支払い)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した日から起算して30日以内に、交付決定者に対して補助金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助期間

国土交通省のボランティア・サポート・プログラム事業

国土交通省のボランティア・サポート・プログラム事業に要する経費のうち食料費を除く経費

国土交通省のボランティア・サポート・プログラム事業の実施期間とする。

阿賀野市緑化推進事業補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第124号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成22年6月1日 告示第124号
平成28年3月24日 告示第58号