○阿賀野市職員希望降任制度実施要綱

平成22年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の心身の負担軽減、職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図るため、希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号)別表第3による行政職給料表の職務の級(以下「職務の級」という。)が4級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家族の介護等家庭の事情により責務を果たすことが困難である者

(2) 病気等の理由により責務を果たすことが困難である者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(降任の承認等)

第4条 市長は、前条の申し出があったときは、降任の可否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(第2号様式)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の内容)

第5条 降任は、次に掲げる職にある者の職務の級を、1級又は2級下位の職務の職に任用することにより行うものとする。

(1) 部長

(2) 課長(相当職を含む。)

(3) 課長補佐(相当職を含む。)

(4) 係長(相当職を含む。)

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、市長の承認の日後最初の4月1日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の給料月額は、阿賀野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年阿賀野市規則第40号)の定めるところによる。

(降任後の昇任)

第8条 この訓令の規定により降任した職員は、降任を申し出た理由が消滅し、昇任を希望するときは、降任希望申出理由消滅申出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出があった職員の昇任は、他の職員と同様に取り扱うものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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阿賀野市職員希望降任制度実施要綱

平成22年3月1日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)