○阿賀野市事務処理安定化支援事業補助金交付要綱
平成22年3月16日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を効果的に配置した場合に交付する阿賀野市事務処理安定化支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務処理安定化支援事業 平成21年1月27日障発第0127001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」に基づく、別添「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業」に掲げる事務処理安定化支援事業をいう。
(2) 障害福祉サービス事業所 法第5条第1項に定める事業のうち、療養介護、生活介護、児童デイサービス、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を行う事業所及び法附則第21条に掲げる特定旧法指定施設をいう。
(3) 常勤換算 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。
(1) 定員60人以下の事業所 常勤換算で2人以上
(2) 定員61人以上80人以下の事業所 常勤換算で3人以上
(3) 定員81人以上の事業所 常勤換算で4人以上
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体が設置した施設、国の所管に属する独立行政法人国立病院機構の設置する施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第6項に定める指定医療機関は、補助の対象としないものとする。
3 補助金の交付は、平成21年度から平成23年度までの間において、1事業所につき1回に限るものとする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助対象経費は、事務処理の適正な実施のために必要となる経費のうち、補助対象期間(基準月の属する年度の7月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)内に事業所が支出した次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員給料
(2) 報酬
(3) 職員手当
(4) 共済費
(5) 賃金
(6) 報償費
(7) 旅費
(8) 需用費
(9) 役務費
(10) 委託料
(11) 負担金
(12) 使用料及び賃借料
(13) 備品購入費
(1) 利用者の人数が60人以下の事業所 利用者1人につき20,000円
(2) 利用者の人数が61人以上80人以下の事業所 利用者1人につき15,000円
(3) 利用者の人数が81人以上の事業所 利用者1人につき10,000円
2 前項の人数は、多機能型の事業所など一体的に管理運営されているものについては、事業所全体の利用者の合計人数とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助基準額を事業所の利用者の人数で除した額(以下「補助単価」という。)に、当該事業所における阿賀野市が支給決定をした利用者の人数を乗じて得た額とする。
2 補助単価の算定にあたり円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の額の算定にあたり千円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第88号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。