○阿賀野市観光戦略プラン推進・評価委員会設置要綱

平成22年1月19日

告示第5号

(設置)

第1条 平成21年度から概ね5年間を計画期間として定めた阿賀野市観光振興計画(以下「観光戦略プラン」という。)の年度ごとのプランの実践推進を図るため、阿賀野市観光戦略プラン推進・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光戦略プランの推進について意見を述べること。

(2) 観光戦略プランの実践状況に関する評価、検証及び提言を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は次の者により構成し、市長が委嘱する。

(1) 阿賀野市観光協会関係者で識見を有する者

(2) 五頭温泉郷旅館協同組合関係者で識見を有する者

(3) 市内商工会関係者で識見を有する者

(4) 水原商工会まちづくり委員会関係者で識見を有する者

(5) 商工観光に関わる市内NPO法人関係者で識見を有する者

(6) 市外からの転入者で観光戦略プランに関心を有する者

(7) 市外への転出者で観光戦略プランに関心を有する者

(8) 阿賀野市の歴史又は文化等を通じ、観光振興に関し識見を有する者

(9) 市内の観光・レジャー施設の代表者

(10) 自然環境、農業及びグリーンツーリズムに関し識見を有する者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年1月19日から施行する。

阿賀野市観光戦略プラン推進・評価委員会設置要綱

平成22年1月19日 告示第5号

(平成22年1月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成22年1月19日 告示第5号