○阿賀野市火薬類取締法施行細則
平成22年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)により、阿賀野市が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務に必要な事項を定めるものとする。
(火薬庫外における貯蔵)
第2条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条の表の(1)の項から(7)の項までのいずれかに該当するものは、第1号様式による火薬庫外貯蔵所指示願を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による指示願の提出があったときは、その内容を審査し、文書により指示するものとする。
4 指示を受けた者は、当該指示に係る指示願の記載事項(次に掲げるものを除く。)又は添付書類の内容(設備の概要及び設備を設置した位置に限る。)に変更があったときは、その変更の内容を市長に届け出なければならない。
(1) 火薬庫外貯蔵所の区分
(2) 火薬庫外貯蔵所の設置場所
(3) 貯蔵する火薬類の用途
(4) 使用期間
5 指示を受けた者は、その火薬庫外貯蔵所の用途を廃止したときは、第3号様式による火薬庫外貯蔵所の用途廃止届を市長に提出しなければならない。
(消費許可の申請)
第3条 法第25条第1項の規定による火薬類消費(煙火)の許可を受けようとする者は、第4号様式による火薬類消費(煙火)許可申請書に火薬類消費(煙火)計画書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第24条第1項の規定による許可は、第5号様式による火薬類輸入許可証を交付して行うものとする。
3 法第25条第1項の規定による許可は、第6号様式による火薬類消費(煙火)許可証を交付して行うものとする。
4 法第27条第1項の規定による許可は、第7号様式による火薬類廃棄許可証を交付して行うものとする。
(消費許可の取消し)
第5条 市長は法第25条第3項の規定による許可の取消しを行ったときは、第8号様式による火薬類消費(煙火)許可取消通知書を交付するものとする。
(特定施設等の使用の再開の届出)
第6条 省令第44条の2第2項の規定により特定施設又は火薬庫の使用の休止を届け出た者は、当該特定施設又は火薬庫の使用を再開したときは、第9号様式による特定施設(火薬庫)使用再開届を市長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第7条 次の表の左欄に掲げる申請、届出及び報告は、それぞれ当該右欄に定める様式により行わなければならない。
申請、届出及び報告の区分 | |
(1) 法第13条ただし書の規定による許可の申請 | |
(2) 法第16条の規定による営業の廃止又は火薬庫の用途の廃止の届出 | |
(3) 法第29条第1項の規定による保安教育計画の設定又は変更の認可の申請 | |
(4) 法第30条第3項の規定による火薬類製造保安責任者等の選任又は解任の届出及び法第33条第2項の規定による火薬類製造保安責任者等の代理者の選任又は解任の届出 | |
(5) 法第35条の2第2項の規定による自主検査についての計画の設定又は変更の届出 | |
(6) 法第35条の2第3項の規定による自主検査の終了の報告 | |
(7) 法第36条第1項の規定による火薬類の安定度試験の結果の報告 | |
(8) 法第46条第2項の規定による災害発生の日時等の報告 | |
(9) 省令第44条の2第2項の規定による特定施設又は火薬庫の使用の休止の届出 | |
(10) 省令第67条の7第4項の規定による指定の取消しの申請 | |
(11) 省令第81条の14の表第1項の規定による集計の報告 | |
(12) 省令第81条の14の表第8項の規定による集計の報告 | |
(13) 省令第81条の14の表第4項及び第8項の規定による集計の報告 | |
(14) 省令第81条の14の表第8項及び第12項の規定による集計の報告 | |
(15) 省令第81条の14の表第2項、第5項又は第9項の規定による申請書の記載事項等の変更の報告 | |
(16) 省令第81条の14の表第7項、第10項、第11項又は第14項の規定による申請書等の記載事項の変更の届出 | |
(17) 省令第81条の14の表第15項の規定による火薬類の所有権の取得の届出 |
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市火薬類取締法施行細則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和3年4月1日から適用する。