○阿賀野市浄化槽法施行細則
平成22年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省令・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽使用開始報告及び添付書類)
第2条 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の使用を開始したときは、法第10条の2第1項の規定により、浄化槽使用開始報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(技術管理者変更報告)
第3条 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、法第10条の2第2項の規定により、浄化槽技術管理者変更報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽管理者変更報告)
第4条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者となった者は、法第10条の2第3項の規定により、浄化槽管理者変更報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類の提出部数等)
第5条 法、環境省令及び共同省令により市長に提出する書類の提出部数は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)