○阿賀野市子育て応援カード事業実施要綱

平成21年12月28日

告示第214号

(目的)

第1条 この告示は、満18歳未満の子どもを養育する保護者に対し、阿賀野市子育て応援カード(以下「カード」という。)事業に協賛する企業その他の団体等(以下「協賛企業」という。)の割引サービスその他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を受けることができるカードを交付することにより、子育てを行う保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(協賛の申込)

第2条 本事業に協賛しようとする企業その他の団体等は、子育て応援カード事業協賛企業申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、子どもの健全な育成に支障がない事を確認し、協賛を許可したときは、協賛企業であることを示すステッカー(第2号様式)を交付するものとする。

(協賛の辞退)

第3条 協賛企業は、カード利用者に対するサービスを中止しようとするときは、子育て応援カード事業協賛企業辞退届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(対象者)

第4条 カードの交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、サービスを受けようとする年の4月1日現在において、満18歳未満の子どもを養育している保護者とする。

(カードの交付)

第5条 カードの交付を受けようとする者は、子育て応援カード交付・再交付・変更申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付を決定したときは、2枚を上限にカード(第5号様式)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、カードを紛失した場合又はカードの記載事項に変更があった場合について準用する。

(利用の範囲)

第6条 カードを利用することができる者(以下「カード利用者」という。)は、カードに氏名が記載されている者とする。

2 前項の規定により、カードに氏名を記載することができる者は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の規定により、カードの交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)

(2) 交付決定者の配偶者

(3) 交付決定者が養育する子ども

(カードの有効期間)

第7条 カードの有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途において交付されるカードの有効期間は、カードを交付された日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条に規定する要件を具備しなくなった交付決定者のカードの有効期間は、当該要件を具備しなくなった日までとする。

(カードの更新)

第8条 市長は、前条の規定によりカードの有効期間が満了したときは、次の有効期間において引き続き第4条に規定する要件を具備すると認める交付決定者に対して、カードの更新を行うものとする。

(カードの返却)

第9条 交付決定者は、第4条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかにカードを返却しなければならない。交付決定者の意思により、利用しないこととした場合も同様とする。

(便宜の供与)

第10条 カード利用者は、協賛企業のサービスを受けようとするときは、当該協賛企業にカードを提示しなければならない。

(不正利用に対する措置)

第11条 カード利用者は、カードを第三者に不正に貸与してはならない。この場合において、市長は不正利用に対してはカードの回収や発行を見合わせる等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年告示第3号)

この告示は、平成22年1月19日から施行する。

(平成22年告示第12号)

この告示は、平成22年2月9日から施行する。

(平成25年告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第160号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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阿賀野市子育て応援カード事業実施要綱

平成21年12月28日 告示第214号

(令和4年4月1日施行)