○阿賀野市子育て応援カード事業実施要綱
平成21年12月28日
告示第214号
(目的)
第1条 この告示は、満18歳未満の子どもを養育する保護者に対し、阿賀野市子育て応援カード(以下「カード」という。)事業に協賛する企業その他の団体等(以下「協賛企業」という。)の割引サービスその他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を受けることができるカードを交付することにより、子育てを行う保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(協賛の申込)
第2条 本事業に協賛しようとする企業その他の団体等は、子育て応援カード事業協賛企業申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(協賛の辞退)
第3条 協賛企業は、カード利用者に対するサービスを中止しようとするときは、子育て応援カード事業協賛企業辞退届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(対象者)
第4条 カードの交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、サービスを受けようとする年の4月1日現在において、満18歳未満の子どもを養育している保護者とする。
(カードの交付)
第5条 カードの交付を受けようとする者は、子育て応援カード交付・再交付・変更申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、カードを紛失した場合又はカードの記載事項に変更があった場合について準用する。
(利用の範囲)
第6条 カードを利用することができる者(以下「カード利用者」という。)は、カードに氏名が記載されている者とする。
2 前項の規定により、カードに氏名を記載することができる者は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項の規定により、カードの交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)
(2) 交付決定者の配偶者
(3) 交付決定者が養育する子ども
(カードの有効期間)
第7条 カードの有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途において交付されるカードの有効期間は、カードを交付された日から当該日の属する年度の末日までとする。
(カードの返却)
第9条 交付決定者は、第4条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかにカードを返却しなければならない。交付決定者の意思により、利用しないこととした場合も同様とする。
(便宜の供与)
第10条 カード利用者は、協賛企業のサービスを受けようとするときは、当該協賛企業にカードを提示しなければならない。
(不正利用に対する措置)
第11条 カード利用者は、カードを第三者に不正に貸与してはならない。この場合において、市長は不正利用に対してはカードの回収や発行を見合わせる等の措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年告示第3号)
この告示は、平成22年1月19日から施行する。
附則(平成22年告示第12号)
この告示は、平成22年2月9日から施行する。
附則(平成25年告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第160号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。