○阿賀野市消防災害支援隊設置要綱

平成21年12月1日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震、火災及び水災等の災害発生時に市民の被害を軽減し、安全な市民生活を確保するため、消防職員の職を退職した者、消防団を退団した者及び消防機器に精通した者等が有する知識、技能及び経験を生かして、消防本部が行う消防活動を支援する阿賀野市消防災害支援隊(以下「支援隊」という。)を組織することについて必要な事項を定める。

(隊員の登録等)

第2条 支援隊の隊員(以下単に「隊員」という。)として登録を希望する者は、阿賀野市消防災害支援隊登録申込書(第1号様式)により、消防長に申し込むものとする。

2 前項の申込みがあったときは、市内に居住する者で、次のいずれかに該当する者について隊員として登録する。

(1) 消防職員の職を退職した者

(2) 消防団を退団した者

(3) 消防機器に精通した者

(4) 消防長が特に認めた者

3 隊員は、心身ともに健康で、おおむね70歳までの者とする。

(消防災害支援隊登録証の交付等)

第3条 消防長は、前条の規定により登録を認めた者に対し、阿賀野市消防災害支援隊登録証(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の登録証を交付された隊員が支援隊の活動を継続しなくなったときは、速やかに登録証を消防長に返納するものとする。

(参集)

第4条 隊員は、震度5以上の地震又は同程度の大規模災害が発生し、かつ、市内に甚大な被害が発生したと想定される場合は、自己が居住する地域における災害復旧活動を優先した後、消防署又は分署に参集するものとする。

2 隊員が居住する地域に火災が発生した時は、火災現場に参集するものとする。

(隊員の活動内容)

第5条 参集した隊員は、消防長の要請により次に掲げる活動(以下「支援活動」という。)に従事するものとする。

(1) 消防本部及び消防署の後方支援

 庁舎、資機材等の管理

 避難者の応急手当

 避難者の避難所への誘導

(2) 情報収集

 自宅周辺の被害状況の報告

 参集途上の道路、建物等の被害状況及び危険箇所に係る報告

 住民からの情報収集

(3) 災害活動支援

 他自治体からの応援隊の誘導及び地理案内等の活動支援

 活動中の消防職員等への食糧、飲料水等の供給

2 隊員が居住する地域に火災が発生した場合においては、隊員は、消防署又は消防団の行う消火活動への後方支援を行うものとする。ただし、管轄する消防団員が不在で消防団の消防ポンプが出動していない場合は、消防長の要請により管轄する消防団の消防ポンプを活用することができる。

(標示品の装着)

第6条 支援活動に従事する隊員は、消防長から交付される標示品を装着するものとする。

2 標示品は、阿賀野市消防災害支援隊登録証(第2号様式)と、別図に定める形状のヘルメットとする。

(報償等の不支給)

第7条 支援活動、訓練及び研修に係る報償の支給及び費用の弁償等は一切行わない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援隊の活動について必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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別図(第6条関係)

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阿賀野市消防災害支援隊設置要綱

平成21年12月1日 告示第202号

(平成26年4月1日施行)