○阿賀野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
平成21年10月22日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、第1号様式により市長に提出するものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第2項に基づき、第2号様式により市長に提出するものとする。
(関係機関への情報提供)
第4条 市長は、前2条の規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。
(実施細目)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月22日から施行する。