○阿賀野市介護保険基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成21年11月17日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅サービス等」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。

(2) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

(3) 特例居宅介護サービス費 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費をいう。

(4) 特例居宅介護予防サービス費 法第54条第1項第2号に係る特例居宅介護予防サービス費をいう。

(5) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費をいう。

(6) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費をいう。

(事業者の登録)

第3条 事業者は、この規則の定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、事業者が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令等」という。)又は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成25年新潟県条例第47号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合は、前項の登録を行うものとする。

(登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする事業者は、事業の種類及び事業を行う事業所ごとに、第1号様式により、市長に申請しなければならない。

(登録の更新)

第5条 事業者の登録は、6年ごとにその更新を申請し、登録決定を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前2条の規定は、登録の更新について準用する。

(登録の通知)

第6条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)にその旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、登録内容に変更があった場合には、速やかに登録事項変更届出書(第2号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(第3号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第8条 市長は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が登録事業者から基準該当居宅サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給する。

2 法第42条第2項、第47条第3項、第54条第2項及び第59条第3項により市長が定める特例居宅介護サービス費等の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額と同額とする。

(代理受領)

第9条 登録事業者は、特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(第4号様式)を市長に提出している場合において、介護保険被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該登録事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

(代理受領の例外)

第10条 居宅要介護等被保険者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、特例居宅介護サービス費等支給申請書(第5号様式)により、市長に申請しなければならない。

(審査及び支払)

第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法令に規定する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 市長は、代理受領に係る審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

3 代理受領を受ける登録事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

(報告等)

第12条 市長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者又は登録事業者であった者若しくはその登録事業者の従業者であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、質問し、又は登録事業者について帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、市長を代理する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときには、これを提示しなければならない。

(事業者の登録の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、基準省令等に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が基準省令等に規定する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又はその従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第14条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを新潟県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公告)

第15条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第13条の規定により登録を取り消したとき、又は第7条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(阿賀野市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則の廃止)

2 阿賀野市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則(平成20年阿賀野市規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の阿賀野市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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平成21年11月17日 規則第59号

(平成27年4月1日施行)