○阿賀野市自殺対策推進協議会設置要綱

平成21年9月29日

告示第176号

(設置)

第1条 市民の自殺対策を総合的に推進するため、阿賀野市自殺対策推進協議会(以下「協議会」等。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、阿賀野市の自殺の実態を共有するとともに総合的な自殺対策とその実践化について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療関係団体及び民間団体の代表者

(3) 関係行政機関及び警察署の職員

(4) 市内事業所の代表者

(5) 市民の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、会議のときは議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成21年9月29日から施行する。

阿賀野市自殺対策推進協議会設置要綱

平成21年9月29日 告示第176号

(平成21年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年9月29日 告示第176号