○阿賀野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成21年9月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成21年阿賀野市条例第48号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長(市長に置かれる機関又は市長の管理に属する機関を含む。)又はこれらの機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたもの
イ 市長の管理に属する公の施設について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関等が申請等をする場合において市長が別に定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項及び第16条の2第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書
5 第1項の規定により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載すべき事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに署名等をすることとされているものについては、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録するものとする。ただし、市の機関等に対して処分通知等を行う場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第12条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(適用除外)
第14条 条例第7条第1号に規定する規則等で定めるものは、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると市長が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める手続等
(添付書面等の省略)
第15条 条例第8条の規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市長等が別に定めるものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条第2項第1号の規定は、令和5年5月11日から適用する。