○阿賀野市上下水道局水道技術管理者の設置及び職務に関する規程
平成21年6月1日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道の管理について技術上の業務を適正に行うため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の設置及び職務の内容について定めるものとする。
(水道技術管理者の設置及び任命基準)
第2条 法第19条の規定に基づき、水道事業に水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。
2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条に規定する資格を有する者から水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。ただし、管理者が自ら技術管理者となることを妨げない。
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、次の各号の事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止
(8) 法第37条前段の規定による給水停止
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道事業に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、浄水場職員の中から、上下水道局長が任命する。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、技術管理者の職務を補助する。
4 補助者は、技術管理者の職務のうち、重要な事項については事前に技術管理者に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和元年12月18日から施行する。