○阿賀野市未来を拓くものづくり表彰選定要領

平成21年6月15日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市未来を拓くものづくり表彰要綱(平成21年阿賀野市告示第134号。以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき、特に優れた「ものづくり」を行う企業、個人の適正な選定を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(選定対象企業及び個人)

第2条 ものづくり表彰の選定対象となる企業及び個人は、要綱第4条に該当する企業及び個人とする。

(被表彰者の不適切要件)

第3条 被表彰者は、次の各号に該当する場合は表彰の対象としないものとする。

(1) 次の法令のいずれかの規定に違反し、特に罪状の重い者

 建設業法(昭和24年法律第100号)

 建築基準法(昭和25年法律第201号)

 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)

 都市計画法(昭和43年法律第100号)

 労働基準法(昭和22年法律第49号)

 職業安定法(昭和22年法律第141号)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(2) 過去において、禁固刑以上の刑に処せられた者

(3) 租税公課の滞納のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為を行った等により表彰を受けるにふさわしくないと認められる者

(選定方法)

第4条 優れた「ものづくり」を行う企業及び個人の選定にあたっては、市内の団体又は個人からの推薦に基づき、市長が行うものとする。

2 前項の推薦を行う場合は、推薦者は、阿賀野市未来を拓くものづくり表彰推薦書(第1号様式)及び阿賀野市未来を拓くものづくり表彰候補者の功績調書(第2号様式)を別に定める期間内に市長に提出するものとする。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

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阿賀野市未来を拓くものづくり表彰選定要領

平成21年6月15日 訓令第31号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年6月15日 訓令第31号