○阿賀野市バイオマス利活用検討会議設置要綱

平成21年5月26日

訓令第30号

(設置及び目的)

第1条 資源循環型社会形成による阿賀野市地域経済の活性化を目指すため、阿賀野市バイオマス利活用検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) バイオマスタウン構想に関すること。

(2) バイオマスの利活用の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 検討会議は、次の委員をもって構成する。

(1) 新潟県企業局企業誘致推進課長

(2) 新潟県農林水産部新発田地域農業振興部農業企画課長

(3) 新潟大学農学部教員

(4) 北蒲みなみ農業協同組合営農営業部本部営農課長

(5) ささかみ農業協同組合営農販売交流課長

(6) 酪農にいがた農業協同組合阿賀野支所長

(7) さくら森林組合業務課長

(8) NPO食農ネットささかみ理事

(9) 阿賀野市バイオマス研究会代表

(10) 環境技研株式会社代表

(11) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 検討会議に座長を1名置く。

2 座長は、委員の名から互選する。

3 座長は会務を総理し、検討会議を代表する。

4 座長が欠けたとき、又は座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 検討会議は、座長が議長となる。

2 座長は、特に必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(事務局)

第7条 検討会議の事務局を農林課に置き、庶務全般の処理を行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年5月26日から施行する。

2 検討会議の設立当初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。

阿賀野市バイオマス利活用検討会議設置要綱

平成21年5月26日 訓令第30号

(平成21年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成21年5月26日 訓令第30号