○阿賀野市集落営農組織化事業費補助金交付要綱
平成21年5月26日
告示第124号
(趣旨)
第1条 市長は、農業従事者の減少及び高齢化等により遊休地や耕作放棄地が増える中で、優良農地の保全かつ安定的な農業経営を図るため、集落営農の組織化に取組む集落の農業者で構成する団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この告示による補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内の集落内において、3戸以上の農業者で構成する団体等とする。
(交付基準)
第3条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
(交付対象期間)
第4条 この補助金は、平成21年度から平成25年度までに交付の申請があったものについて、1事業につき2年度を限度として交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、集落営農組織化事業費補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときには集落営農組織化事業費補助金実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月26日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第43号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
集落営農組織化事業基準
交付対象者等 | 補助交付対象項目 | 補助金額等 |
集落の農業者で構成する団体等 (3戸以上の農家で組織する団体等) | ・アンケート調査に関する経費 (会議費、印刷費、集計作業費等) ・集落営農組織の立ち上げに向けた相談に対する経費 (税理士等助言者への謝礼、資料代等) ・農地所有者との意見交換に要する経費 (会議費及び資料代等) ・生産条件整備に向けた環境整備に対する経費 (交換分合や基盤整備への検討等に伴う助言謝礼、会議費及び資料代等) ・先進地視察経費 (資料代及び交通費等) ・その他経費 (組織化に向けた必要な経費) | 一交付対象者あたり 初年度 補助金額 50千円 (補助率10/10以内) 2年度 補助金額 25千円 (補助率10/10以内) ※1交付対象者に対する補助金交付期間は2年以内とする。 ※交付の可否は、1年度ごとに決定するものとする。 |