○阿賀野市「あがの市政出前講座」実施要綱

平成21年5月26日

告示第122号

(目的)

第1条 あがの市政出前講座(以下「市政出前講座」という。)は、職員を派遣し、市の事業や施策などについて説明するとともに意見交換を行うことで、市民に市政への理解を深めてもらい市民と行政との協働の基盤づくりを図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 市政出前講座の申込みは、原則として市内に在住、在勤又は在学する者で構成する団体、グループ等(以下「申込者」という。)が主催し、当日の参加者が10人以上見込まれる場合にできることとする。

(職員の派遣等)

第3条 職員を派遣するテーマ(内容)は、市政出前講座メニュー(以下「メニュー」という。)として別に定める。ただし、メニュー以外の内容については、市長が特に認める場合には実施することができる。

2 市政出前講座の会場は市内に限るものとし、会場の確保については職員の派遣を希望する申込者が行うものとする。

3 職員の派遣にかかる費用は無料とする。ただし、会場の使用料が必要な場合は、申込者の負担とする。

4 職員の派遣時間は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを除く午前10時から午後9時までの間で2時間以内とする。

(職員の派遣申込み等)

第4条 申込者は、原則として開催希望日の1月前までにあがの市政出前講座申込書(別記様式)をテーマ担当課又は市長政策・市民協働課に提出しなければならない。

2 市長政策・市民協働課において前項の申込みを受け付けたときは、速やかにテーマ担当課へ申込書を送付するものとする。

3 テーマ担当課の長は、前2項の申込書を受理したときは、速やかに派遣の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

(職員の派遣制限等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、職員の派遣をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) もっぱら市への陳情、要望、苦情申立てを目的として開催すると認められるとき。

(4) この告示の目的に反すると認められたとき。

(変更等の連絡)

第6条 第4条第3項による職員の派遣の通知を受けた申込者は、開催日時・会場等を変更するとき、又は中止するときは速やかにテーマ担当課に連絡しなければならない。

(報告)

第7条 テーマ担当課は、市政出前講座の開催の日から起算して1週間以内に、あがの市政出前講座申込書(別記様式)の報告欄に必要事項を記入し、市長政策・市民協働課に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年告示第113号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年告示第44号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

阿賀野市「あがの市政出前講座」実施要綱

平成21年5月26日 告示第122号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成21年5月26日 告示第122号
平成24年6月21日 告示第113号
平成25年3月25日 告示第44号
平成30年3月28日 告示第48号