○阿賀野市イメージキャラクター「ごずっちょ」のデザインの使用に関する要綱
平成21年5月26日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、ふるさと阿賀野市への愛着や誇りを育み、地域の活性化と観光振興を目的として制定されたイメージキャラクター「ごずっちよ」のデザイン(以下「ごずっちょ」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定め、その有効な活用を図ることを目的とする。
(ごずっちょの定義)
第2条 この告示においてごずっちょとは、別図のデザイン及び別図のデザインを基にして市が製作したデザインをいう。
(使用できる者)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときを除いて、何人もごずっちょを使用することができる。
(1) 第1条の目的に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、政党及び宗教団体を支持し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
(4) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。
(5) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。
(6) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で、支障があると認められるとき。
(7) 市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。
(8) 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定などが得られないとき。
(9) ごずっちょの使用の結果が確認できないと認められるとき。
(10) 社会通念上使用の承認をすることが不適当と認められるとき。
(11) その他市長が使用の承認をすることが不適当と認められるとき。
(1) 本市の機関又は国若しくは新潟県が使用するとき。
(2) 市内の学校、幼稚園及び保育園が教育等の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が市政に関する報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) 個人が営利を目的とせずに使用するとき。
(1) 完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(2) 市長が定める色、形等(別図参照)を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 承認された用途のみに使用すること。
(4) 可能な限り「阿賀野市イメージキャラクターごずっちょ」との表記を付すること。
(5) 商標登録出願等は行わないこと。
(承認内容の変更)
第6条 ごずっちょの使用の承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、ごずっちょ使用変更申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第7条 市長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すものとし、承認の取消し理由を付し使用者に書面で通知するものとする。
(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。
2 前項の規定により承認を取り消された者は、当該承認に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
3 市長は、承認を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。
4 市長は、承認を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
(損害賠償)
第8条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。
(報告書の提出)
第9条 使用者が、ごずっちょの使用を完了したときは、速やかにごずっちょ使用報告書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるものの他、ごずっちょの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月26日から施行する。
附則(平成22年告示第163号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。