○阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金支給に関する要綱

平成21年3月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 新潟県立駒林特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)に在学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の負担の軽減を図るため、児童等の保護者で構成する団体(以下「団体」という。)が行う特別支援学校通学に係る送迎に要した経費の一部について、特別支援学校通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)によるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補助金の交付対象経費)

第2条 補助金の交付対象経費は、団体が児童等を特別支援学校へバス又はタクシーで送迎した場合の運行業務委託料及び介添員賃金とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、運行経路、運行日数、乗車数等から判断し、予算の範囲内において支給する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、次の各号に記載した書面を市長へ提出し、承認を得るものとする。

(1) 阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金対象者名簿(第2号様式)

(3) 阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金運行計画(第3号様式)

(4) 民間業者との委託契約書写し

(交付の決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い速やかに補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、交付対象期間が終了した後、速やかに阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添付して市長に報告しなければならない。

(交付確定通知)

第7条 市長は、前条による実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査を行い補助金の額を決定し、阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金交付確定通知書(第6号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(交付の方法)

第8条 補助金は、申請者に対して、概算払い4回、精算払い1回の年5回に分けて交付するものとする。

(補助決定の取り消し等)

第9条 市長は、申請者が虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会告示第10号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

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阿賀野市「新潟県立駒林特別支援学校」通学費補助金支給に関する要綱

平成21年3月26日 教育委員会告示第5号

(平成23年8月1日施行)