○阿賀野市教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則
平成21年3月3日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象及び時期)
第2条 点検及び評価の対象は、法第21条各号に掲げる事務及び教育施策上の課題等とする。
2 点検及び評価は、毎年度、前項に規定する事項について行うものとする。
(資料の整理等)
第3条 点検及び評価に資するため、事務局(法第17条に定める事務局をいう。以下同じ。)は、前条第1項に規定する事項について、必要な資料を整理する。
(点検及び評価に係る会議等)
第4条 点検及び評価を行うため、教育委員会は、阿賀野市教育委員会会議規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第3号)第9条に規定する協議会を開催する。
2 法第26条第2項に定める学識経験者の知見を活用するため、教育委員会は前項に規定する協議会に、学識経験者の出席を求める。
(議会報告等)
第5条 教育委員会は、協議会の検討を踏まえ、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを阿賀野市議会に提出するとともに、公表する。
(庶務)
第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、学校教育課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和3年9月30日から施行し、改正後の阿賀野市教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則の規定は、令和3年8月27日から適用する。