○阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱

平成21年3月27日

告示第64号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する団体(以下「実施団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「放課後児童」とは、市内に住所を有する小学生であって、労働等により昼間保護者が家庭にいない児童をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助対象となる実施団体は、市内に住所又は活動拠点を有するものであり、その実施する放課後児童健全育成事業が次の各号に掲げる要件を満たす事業で、市長が放課後児童の健全育成上適当と認めるものとする。

(1) 次に掲げる活動を行うものであること。

ア 放課後児童の健康管理及び情緒の安定の確保

イ 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保

ウ 放課後児童の活動状況の把握

エ 遊びの活動への意欲と態度の形成

オ 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

カ 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施

キ 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

ク 放課後子供教室等への参加

ケ 地域ボランティア等との交流

コ その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(2) 放課後児童の登録数は、1施設において5人以上であること。

(3) 保護者負担金は、阿賀野市児童クラブ設置条例(平成16年阿賀野市条例第118号)第5条に規定する金額の範囲内であり、同条例第6条に定める減免制度と同等の減免制度を有していること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、実施団体が実施する放課後児童健全育成事業等に要する経費で、別表の対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、次の各号により算出した額を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 実施団体における補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額

(2) 別表の基準額の欄に掲げる額

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、第1号様式により作成するものとし、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(補助金交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、申請が適正であると認めたときは、放課後児童健全育成事業費等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた実施団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、放課後児童健全育成事業費等補助金変更交付申請書(第3号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、第7条に規定する補助金交付決定通知に基づき、補助事業者等が提出する放課後児童健全育成事業費等補助金交付請求書(第4号様式)により、事業完了前に補助金を交付することができるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、第5号様式により作成するものとし、補助金の交付決定のあった翌年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中に事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条に基づく決定をした場合は、その決定の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者等に放課後児童健全育成事業費等補助金交付額確定通知書(第6号様式)を送付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条に基づき交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金の額を確定した日から20日以内に補助事業者等に対し、その超える部分について返還を命ずるものとする。この場合において、履行期限までに納付がないときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(関係書類の備付け)

第13条 補助事業者等は、次に掲げる書類等を備えなければならない。

(1) 経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等

(2) 入会申請書

(3) 脱会届

(4) 児童の出席簿

(5) 放課後児童支援員の出席簿

(6) 開所・閉所時間記録簿

2 前項に規定する書類等は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(事前通知及び開始届)

第14条 新たに補助金の交付を受けようとする実施団体は、補助金の交付申請予定年度の前年10月末日までに、市長に通知するものとし、翌年2月末日までに、放課後児童健全育成事業開始届(第7号様式)を市長に届け出なければならない。

(事業変更届)

第15条 前条により事業開始届を行った実施団体において、届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に放課後児童健全育成事業変更届(第8号様式)を市長に届け出なければならない。

(事業廃止届)

第16条 第14条において事業開始届を行った実施団体において、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(第9号様式)を市長に届け出なければならない。

附則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年告示第175号)

この告示は、平成21年9月29日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年告示第180号)

この告示は、平成22年9月28日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成23年告示第124号)

この告示は、平成23年9月30日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年告示第166号)

この告示は、平成24年9月26日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成24年告示第183号)

この告示は、平成24年11月15日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年告示第205号)

この告示は、平成25年12月1日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年告示第168号)

この告示は、平成26年10月10日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年告示第59号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年告示第79号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年告示第159号)

この告示は、平成27年8月27日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年告示第25号)

この告示は、平成28年2月15日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年告示第179号)

この告示は、平成28年8月19日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年告示第154号)

この告示は、平成29年11月28日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和元年告示第27号)

この告示は、令和元年7月10日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年告示第38号)

この告示は、令和2年3月26日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、令和2年3月10日から適用する。

附則(令和2年告示第206号)

この告示は、令和2年11月19日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和4年告示第32号)

この告示は、令和4年3月1日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、令和3年12月20日から適用する。

附則(令和7年告示第213号)

この告示は、令和7年11月28日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

事業名

対象経費

基準額

放課後児童健全育成事業

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号)に基づく事業に要する経費

国が定める基準により算定した額

保育環境改善事業

国が定める令和7年度(令和6年度からの繰越分)放課後児童クラブ等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金(令和6年度補正予算分)交付要綱(令和7年4月24日付けこ成環第180号)に基づく事業に要する経費

国が定める基準により算定した額

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阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱

平成21年3月27日 告示第64号

(令和7年11月28日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成21年3月27日 告示第64号
◇ 平成21年9月29日 告示第175号
◇ 平成22年9月28日 告示第180号
◇ 平成23年9月30日 告示第124号
◇ 平成24年9月26日 告示第166号
◇ 平成24年11月15日 告示第183号
◇ 平成25年11月22日 告示第205号
◇ 平成26年10月7日 告示第168号
◇ 平成27年3月26日 告示第59号
◇ 平成27年4月1日 告示第79号
◇ 平成27年8月27日 告示第159号
◇ 平成28年2月15日 告示第25号
◇ 平成28年8月19日 告示第179号
◇ 平成29年11月28日 告示第154号
◇ 令和元年7月10日 告示第27号
◇ 令和2年3月26日 告示第38号
◇ 令和2年11月19日 告示第206号
◇ 令和4年3月1日 告示第32号
◇ 令和7年11月28日 告示第213号