○阿賀野市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成21年3月27日

告示第60号

阿賀野市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うこととし、その交付については、阿賀野市補助金交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の規定により利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第2の2の①に定める資金。以下「基盤強化資金」という。)とする。

2 利子助成率は、別途定める率とする。ただし、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成6年経普第349号新潟県農林水産部長通知)第2の規定に基づき、市が行う利子助成に対し、県から利子助成補助金を受けることができる。

3 利子助成の交付対象は、基盤強化資金の利息支払いに係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。

(利子助成の承認申請書)

第3条 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)に借用証書の写し及び委任状(第2号様式)を添えて、速やかに融資機関に提出するものとする。ただし、融資機関を介さない申請者(以下「直接申請者」という。)については、承認申請書に借用証書の写しを添えて、速やかに市長に提出するものとする。

2 融資機関は、認定農業者からの申請書を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(第3号様式)を作成し、前項に定める書類を添付し、速やかに市長に提出するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条の承認申請書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(第4号様式)を融資機関の長及び直接申請者(以下「融資機関等」という。)に交付するものとする。

(利子助成の変更承認申請)

第5条 融資機関等は、第4条の規定により市長から承認を受けた承認申請書の内容を変更しようとする場合は、農業経営基盤強化利子助成変更承認申請書(第5号様式。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利子助成の変更承認)

第6条 市長は、前条の変更承認申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成変更承認書(第6号様式)を融資機関等に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請及び実績報告)

第7条 融資機関等は、規則第4条の規定による補助金の交付申請及び規則第13条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書兼実績報告書(第7号様式。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に農業経営基盤強化資金利子助成申請明細書(第8号様式)を添付して毎年1月10日までに市長に申請し、及び報告するものとする。

(利子助成金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、融資機関等に農業経営基盤強化資金利子助成金の交付決定及び額の確定通知書(第9号様式)により通知し、利子助成金を交付するものとする。

(適正な執行のための措置)

第9条 融資機関等は、基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 基盤強化資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。

(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めること。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、改正前の阿賀野市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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阿賀野市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成21年3月27日 告示第60号

(平成21年4月1日施行)