○阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議運営要綱

平成21年3月2日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例(平成19年阿賀野市条例第59号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき設置する阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、条例第19条に掲げる委員で構成し、市長が委嘱する。

2 会議に委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。ただし、第1回目の会議は、市長が招集する。

2 会議は、公開とし、これに必要な事項は別に定める。

3 会議には、必要に応じて委員以外の関係者の出席及び意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成21年3月2日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第87号)

(施行期日)

この告示は、平成30年4月20日から施行し、改正後の阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議運営要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議運営要綱

平成21年3月2日 告示第31号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年3月2日 告示第31号
平成29年3月22日 告示第46号
平成30年4月20日 告示第87号