○阿賀野市セーフティネット資金に対する保証料補給要綱

平成21年1月15日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者が、新潟県セーフティネット資金(新潟県セーフティネット資金融資要綱(平成15年4月1日施行)第7条の融資)を借り受けた場合に、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し支払うべき信用保証料の一部を市が予算の範囲内で補給し、もって中小企業者の事業発展に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この告示は、市内に事業を営む中小企業者であり、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の認定を受け、前条に規定する融資を令和5年3月31日までに受けたものについて適用する。

(補給の率)

第3条 この告示により補給する信用保証料は、次の区分によるものとする。

(1) 融資額1,000万円以下のもの 保証料額の30パーセント

(2) 融資額1,000万円を超えるもの 保証料額の1,000万円に相当する部分の30パーセント

2 前項の補給は、1中小企業者につき融資額1,000万円に相当する部分を限度とする。

(保証料補給の申請)

第4条 信用保証料の補給を受けようとするものは、第1号様式を市長に提出しなければならない。

(保証料補給の期間)

第5条 信用保証料補給の期間は、保証承諾の期間とする。

2 借入者の契約不履行による返済契約日以降のものは、前項の規定にかかわらず信用保証料の補給はしない。

(決定通知)

第6条 市長は、信用保証料の補給を決定したときは、第2号様式により申請者に通知するものとする。

(信用保証料の支払方法)

第7条 市長は、前条の決定通知後、速やかに信用保証料を支払うものとする。ただし、保証協会との契約に基づき発行された請求書により信用保証料の請求があった場合は、第4条の申請及び前条の決定通知を省略することができる。

この告示は、平成21年1月15日から施行し、平成20年10月31日から適用する。

(平成21年告示第62号)

この告示は、平成21年3月27日から施行する。

(平成22年告示第68号)

この告示は、平成22年3月31日から施行し、改正後の阿賀野市緊急保証制度等に対する保証料補給要綱の規定は、平成22年2月15日から適用する。

(平成23年告示第48号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第49号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第95号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第59号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第63号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第82号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、平成29年3月22日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この告示は、平成30年2月28日から施行する。

(平成31年告示第31号)

この告示は、平成31年3月25日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

阿賀野市セーフティネット資金に対する保証料補給要綱

平成21年1月15日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年1月15日 告示第10号
平成21年3月27日 告示第62号
平成22年3月31日 告示第68号
平成23年3月29日 告示第48号
平成24年3月28日 告示第49号
平成25年3月29日 告示第95号
平成26年3月28日 告示第59号
平成27年3月26日 告示第63号
平成28年3月30日 告示第82号
平成29年3月22日 告示第35号
平成30年2月28日 告示第14号
平成31年3月25日 告示第31号
令和2年3月31日 告示第57号
令和3年3月22日 告示第48号
令和4年2月10日 告示第18号