○阿賀野市信用保証料補給規程

平成20年12月11日

告示第204号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者が、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証により金融機関から貸付を受けた場合に、保証協会に対し支払うべき信用保証料の一部を市が予算の範囲内で補給し、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この告示は、市が行う中小企業制度資金又は新潟県商工会連合会が行う商工貯蓄共済融資資金の融資を受け、かつ、保証協会の保証承諾を受けた者について適用する。

(補給対象資金及び補給率)

第3条 この告示による補給の対象となる資金及び補給率は、別表のとおりとする。

(補給信用保証料の支払方法)

第4条 市が補給する信用保証料は、保証協会との契約に基づき発行された請求書により、その内容を精査確認のうえ、支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成20年12月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 平成20年12月15日から令和6年3月31日までの間に第2条の融資を受け、かつ、保証協会の保証承諾を受けた者への適用については、別表阿賀野市地方産業育成資金の項及び阿賀野市中小商工業振興資金の項を次のとおり読み替えるものとする。

阿賀野市地方産業育成資金

300万円超 1,000万円以下

50%

300万円以下

100%

阿賀野市中小商工業振興資金

300万円超 2,000万円以下

50%

300万円以下

100%

(平成21年告示第61号)

この告示は、平成21年3月27日から施行する。

(平成22年告示第67号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第47号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第94号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第58号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第62号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第34号)

この告示は、平成29年3月22日から施行する。

(平成30年告示第16号)

この告示は、平成30年2月28日から施行する。

(平成30年告示第173号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市信用保証料補給規程の規定は、令和2年2月28日から適用する。

(令和3年告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第57号)

この告示は、令和5年4月3日から施行し、改正後の阿賀野市信用保証料補給規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補給対象資金名

対象融資額

補給率

阿賀野市地方産業育成資金

1,000万円以下

50%

阿賀野市中小商工業振興資金

2,000万円以下

50%

商工貯蓄共済融資(斡旋融資制度)

1,000万円超2,000万円以下

10%

500万円超1,000万円以下

30%

500万円以下

50%

阿賀野市信用保証料補給規程

平成20年12月11日 告示第204号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年12月11日 告示第204号
平成21年3月27日 告示第61号
平成22年3月31日 告示第67号
平成23年3月29日 告示第47号
平成24年3月28日 告示第48号
平成25年3月29日 告示第94号
平成26年3月28日 告示第58号
平成27年3月26日 告示第62号
平成28年1月22日 告示第10号
平成29年3月22日 告示第34号
平成30年2月28日 告示第16号
平成30年12月21日 告示第173号
令和2年3月31日 告示第56号
令和3年3月22日 告示第47号
令和4年2月10日 告示第17号
令和5年4月3日 告示第57号