○阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱
平成20年11月17日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている介護保険の被保険者で、特別な事情がなく保険料を滞納しているもの(以下「滞納者」という。)に対し、被保険者間の負担の公平を図るため、保険給付の制限等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の定義)
第2条 法第66条第1項並びに第67条第1項及び第2項の保険料には、次に掲げる保険料を含まないものとする。
(1) 本市以外の保険者に対して納付すべき保険料
(2) 保険料の徴収権が時効により消滅した保険料
(3) 法第132条第2項又は第3項の規定により連帯して納付する義務を課された保険料
(支払方法変更の予告及び弁明の機会の付与)
第3条 市長は、第1号被保険者である滞納者(以下「第1号滞納者」という。)について、法第66条第1項又は第2項の規定に基づき支払方法変更の記載を行おうとするときは、当該第1号滞納者に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(第1号様式)により通知するとともに、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき弁明の機会の付与を行うものとする。
(1) 滞納保険料を完納したとき。
(2) 次に掲げる特別な事情があると認める場合
ア 滞納保険料の2分の1以上の額を納付したとき。
イ 納付計画に従った滞納保険料の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が行われると確実に見込まれるとき。
ウ 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者となったとき。
エ 災害その他の政令で定める特別な事情があると認めるとき。
(保険給付の支払の一時差止)
第7条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(第6号様式)により、当該第1号滞納者に通知するものとする。
2 支払の一時差止を行う保険給付の額は、当該保険給付の支給申請時において一時差止を受けた第1号滞納者が滞納している保険料の総額に相当する額を超えることができないものとする。
(滞納保険料の控除)
第9条 市長は、保険給付の支払の一時差止を受けた第1号被保険者が当該滞納している保険料につき前条第1項に定める条件に該当しないときは、法第67条第3項の規定に基づき、当該一時差止に係る保険給付の額から当該第1号滞納者が滞納している保険料額を控除することができるものとする。
3 控除する滞納保険料の額は、一時差止を行った保険給付の額と同額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、減額することができる。
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止の予告及び弁明の機会の付与)
第10条 市長は、第2号被保険者である滞納者(以下「第2号滞納者」という。)について、医療保険者から未納保険料の情報提供を受け、法第68条第1項の規定に基づき保険給付の一時差止の記載を行おうとするときは、当該第2号滞納者に対し、第2号被保険者に係る介護保険給付の一時差止処分予告通知書(第9号様式)により通知するとともに、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき弁明の機会の付与を行うものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止の解除)
第12条 市長は、医療保険者から保険給付の一時差止措置終了に関する情報提供を受けた場合には、法第68条第2項の規定に基づき保険給付の一時差止の記載を消除するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年11月17日から施行する。
附則(平成28年告示第4号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱、第2条の規定による改正前の阿賀野市地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第5条の規定による改正前の阿賀野市排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。