○阿賀野市公益通報に関する事務処理要綱

平成20年8月29日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、市民等又は市職員からの公益通報を適正に処理するため、市が講ずるべき措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 市の行政運営に係る事項又は市(市の行政委員会を含む。以下同じ。)が処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)を行う権限を有する事項で、次のいずれかに該当するものについての市に対する通報をいう。

 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又はまさに違反が生じようとしている事項

 個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を加え、又はまさに加えようとしている事項

(2) 市民等 市職員以外の者

(3) 市職員 市の職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の職員

(公益通報の窓口)

第3条 市における公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)を、総務課に置く。

2 通報窓口は、公益通報を受け付け、当該公益通報について第5条に規定する公益通報調査委員会に報告するとともに、公益通報に関する相談に応じるものとする。

(公益通報の受付)

第4条 通報窓口は、公益通報を受け付けるときは、公益通報を行おうとする者(以下「通報者」という。)に対し、通報者の情報の保護について説明した上で、通報者の住所、氏名、連絡先及び通報の内容となる事実について確認するとともに、原則として公益通報書(第1号様式)の提出を求めるものとする。

2 通報窓口は、公益通報が行われた場合において、当該通報の内容となる事実について、市が処分又は勧告等をする権限を有しないときは、通報者に対して、当該権限を有する行政機関(公益通報者保護法第2条第4項に規定する行政機関をいう。)を遅滞なく教示するものとする。

(公益通報調査委員会の設置)

第5条 公益通報を調査するため、公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は総務部長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は、市長政策・市民協働課長及び企画財政課長をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該公益通報に関係する主管課長を、臨時の委員として加えることができるものとする。

5 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、当該公益通報に関係する者その他参考人の出席を求め、事情を聴くことができる。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(委員会の調査)

第7条 委員会は、第3条第2項に規定する報告を受けたときは、通報の内容となる事実について、調査を行うものとする。

2 委員会は、調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、公益通報に基づく調査であることが判明しないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会が指名する市職員に、委員会が指定する事項について調査を行わせることができる。

4 委員会は、調査の結果を市長に報告するものとする。

(措置)

第8条 市長は、委員会による調査の結果、通報の内容となる事実があると認められるときは、速やかに、法令に基づく措置又は是正及び再発防止のために必要と認める措置をとらなければならない。

(通報者への通知)

第9条 市長は、通報者に対し、調査の結果及び措置した内容を、公益通報調査結果及び措置通知書(第2号様式)により遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をするときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の必要な事項に配慮し、当該事項を侵すこととなるおそれがあるときは、通知しないものとする。

3 通報者が匿名であるとき又は通知を希望しないときは、第1項の規定は適用しない。

(秘密の保持等)

第10条 委員会の委員及び第7条第3項に規定する委員会が指定する市職員並びに総務課に所属する職員(以下「委員等」という。)は、公益通報の調査に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利益相反関係の排除)

第11条 委員等は、自ら関係する事実についての公益通報の調査に関与してはならない。

(通報者の保護)

第12条 通報者の保護は、公益通報者保護法に定めるもののほか、次項に定めるところによる。

2 公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断した市職員は、その旨を委員会に対して通報することができる。

3 委員会は、前項の規定により通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講ずるものとする。

(他の行政機関への協力)

第13条 委員会は、他の行政機関から公益通報に係る調査等について協力を求められたときは、正当な理由があるときを除き、必要な協力を行うものとする。

(公益通報の記録)

第14条 公益通報の処理が終了したときは、通報窓口において公益通報措置票(第3号様式)を作成し、保存するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年告示第41号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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阿賀野市公益通報に関する事務処理要綱

平成20年8月29日 告示第161号

(平成30年4月1日施行)