○阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金支給に関する要綱

平成20年4月23日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市管内小中学校に在学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)のうち、冬期通学が困難である者の通学に係るバス運行経費の補助に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金基準)

第2条 補助金は、次の基準により交付する。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する民間業者(以下「民間業者」とする。)と自動車運行契約をし、通学バスを自主運行する保護者であること。

(2) 通学距離(児童等の住居集落中心地から学校所在地までの通学経路による片道の距離)が2キロメートル以上で、別表に定める自治会の保護者であること。ただし、登下校の手段として、市営バスを利用できる児童等の保護者及び路線バスを利用できる生徒の保護者は対象外とする。

(3) 当該補助金以外の補助制度で、補助を受けていないこと。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、11月から翌年3月末までの間において、連続する3か月間とする。

(補助金の支給額)

第4条 補助金の支給額は、次の表のとおりとする。

区分

登校及び下校時に通学バスを運行する場合

登校又は下校時に通学バスを運行する場合

第2条第2号の自治会に住所を有する児童

次に掲げる額のいずれか低い額

ア 運行経費から5,000円に通学バスを利用する児童の数を乗じて得た額を控除した額

イ 15,000円に通学バスを利用する児童の数を乗じて得た額

次に掲げる額のいずれか低い額

ア 運行経費から2,500円に通学バスを利用する児童の数を乗じて得た額を控除した額

イ 7,500円に通学バスを利用する児童の数を乗じて得た額

第2条第2号の自治会に住所を有する生徒

次に掲げる額のいずれか低い額

ア 運行経費から10,000円に通学バスを利用する生徒の数を乗じて得た額を控除した額

イ 10,000円に通学バスを利用する生徒の数を乗じて得た額

次に掲げる額のいずれか低い額

ア 運行経費から5,000円に通学バスを利用する生徒の数を乗じて得た額を控除した額

イ 5,000円に通学バスを利用する生徒の数を乗じて得た額

(補助金の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする団体等は、運行する1か月前までに、次の各号に記載した書面を市長へ提出し、承認を得るものとする。

(1) 阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金利用者名簿(第2号様式)

(3) 阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金運行計画(第3号様式)

(4) 民間業者との委託契約書写し

(交付の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金通知書(第4号様式)により、当該者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象期間が終了した後、速やかに阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添付して市長に報告しなければならない。

(交付確定通知)

第8条 市長は、前条による実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査を行い補助金の額を決定し、阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金交付確定通知書(第6号様式)により、当該者に通知しなければならない。

(補助決定の取り消し等)

第9条 市長は、申請者が虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたときは、その申請者の補助の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この告示は、平成20年4月23日から施行する。

附則(平成21年教育委員会告示第23号)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

附則(平成23年教育委員会告示第15号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

附則(平成23年教育委員会告示第17号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

附則(平成26年教育委員会告示第9号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年教育委員会告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年教育委員会告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(学校名)

(自治会名)

安田小学校

南郷砂山、草水、丸山、ツベタ、二本松

京ヶ瀬小学校

乙金渕、法柳新田、深堀、法柳、下黒瀬

堀越小学校

越御堂、境新田

笹岡小学校

野村、須走

神山小学校

熊堂、長起、上蔵野、上高関、中ノ通、飯山新、高田、下福岡、本明、榎、船居、沖ノ館

安田中学校

新保、小浮新田、野田、渡場、福永、籠田、庵地、庵地小路、安田寺社1、安田寺社2、安田寺社3、安田寺社4、安田寺社5

京ヶ瀬中学校

金渕、法柳、下黒瀬、小里、月崎、前山

水原中学校

堀越上、堀越中、堀越下、町村、堀越外城、坂町、小境、中潟上、中潟中、中潟下、福田、牧島、七石、里上、里中、里下、大野地、柳町、上山口、中山口、南山口、下山口1、下山口2、下山口3、みそら野、横山

笹神中学校

塚田、押切、五頭の里、宮下、羽黒、上一分、沢口、小栗山

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阿賀野市遠距離児童及び生徒通学バス等運行費補助金支給に関する要綱

平成20年4月23日 教育委員会告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成20年4月23日 教育委員会告示第9号
◇ 平成21年10月30日 教育委員会告示第23号
◇ 平成23年10月28日 教育委員会告示第15号
◇ 平成23年10月31日 教育委員会告示第17号
◇ 平成26年3月27日 教育委員会告示第9号
◇ 平成29年3月7日 教育委員会告示第3号
◇ 令和5年3月28日 教育委員会告示第5号