○阿賀野市食生活改善推進事業補助金交付要綱

平成20年6月12日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の栄養及び食生活の改善を図り、地域住民の健康増進を進めることを目的とし、阿賀野市食生活改善推進委員協議会が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次に該当する事業とする。ただし、他の制度により補助金を受けている場合は、補助の対象としないものとする。

(1) 地域住民の健康づくりを目的とする地区活動

(2) 食生活改善推進委員の資質向上のための研修会

(3) 新潟県食生活改善推進委員協議会新発田支部会への負担金

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合算額を限度とする。

(1) 前条第1号及び第2号の事業に係る経費の全額

(2) 前条第3号の負担金の額に2分の1を乗じて得た額

(補助金の支払い)

第4条 補助金の支払いは、交付決定後に概算払いにより行うことができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年6月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第149号)

この告示は、平成21年7月3日から施行し、改正後の阿賀野市食生活改善推進事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年告示第21号)

この告示は、平成30年2月28日から施行し、改正後の阿賀野市食生活改善推進事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

阿賀野市食生活改善推進事業補助金交付要綱

平成20年6月12日 告示第139号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年6月12日 告示第139号
平成21年7月3日 告示第149号
平成30年2月28日 告示第21号