○阿賀野市さくらの会事業補助金交付要綱
平成20年6月12日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、精神障害者家族の相互の連携を密にし、精神保健思想の啓発普及に努め、精神障害者の保健・福祉の向上及び社会復帰の促進を図ることを目的とし、阿賀野市さくらの会が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 市と共催する街づくり講演会及びこころの健康講座など精神保健の啓発活動事業
(2) 精神障害者家族間の交流を図り、障害者や家族が安心して生活できるための家族会の運営事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、市と共催となる街づくり講演会及びこころの健康講座及び負担金とする。ただし、他の制度により補助金を受けている場合は、補助の対象としないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業の対象経費の3分の2以内とする。
(補助金の支払い)
第5条 補助金の支払いは、交付決定後に概算払いにより行うことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第20号)
この告示は、平成30年2月28日から施行し、改正後の阿賀野市さくらの会事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。