○阿賀野市後期高齢者医療に関する規則

平成20年4月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務の施行については、法令、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第1号)及び阿賀野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年阿賀野市条例第13号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、仮徴収額の特別徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療仮徴収特別徴収開始通知書(第1号様式)とし、その額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療仮徴収特別徴収変更通知書(第1号様式の2)のとおりとする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を通知する様式及び特別徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療保険料納入通知書(第2号様式)のとおりとする。

(保険料の納付の通知)

第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を納付する様式は、後期高齢者医療保険料納付書(第3号様式)のとおりとする。

(過誤納金の取扱い)

第4条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項及び同法附則第3条の2第3項の規定による還付加算金をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(様式の変更)

第5条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるときは、市長はこれを変更して使用させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第64号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成26年7月22日から適用する。

(平成26年規則第49号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市後期高齢者医療に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第50号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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阿賀野市後期高齢者医療に関する規則

平成20年4月14日 規則第22号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年4月14日 規則第22号
平成21年4月14日 規則第28号
平成21年11月27日 規則第60号
平成22年4月28日 規則第22号
平成25年3月25日 規則第40号
平成25年10月1日 規則第64号
平成26年2月17日 規則第2号
平成26年8月19日 規則第31号
平成26年12月26日 規則第49号
平成28年3月22日 規則第26号
令和2年12月23日 規則第50号