○阿賀野市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成20年4月1日
上下水道局告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市指定給水装置工事事業者規程(平成16年阿賀野市水道事業管理規程第33号。以下「事業者規程」という。)第8条又は第9条の規定に基づき、阿賀野市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び阿賀野市水道給水条例(平成16年阿賀野市条例第190号)の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 上水道次長(以下「次長」という。)は、指定工事業者が事業者規程第8条に該当する違反行為を行った疑いがあるときは、当該指定工事業者からの事情聴取、事実関係の調査を行うこととする。
2 次長は、前項の調査において違反行為の事実が認められるときは、当事者に対し、直ちに違反行為の是正を指示する。
(文書による措置)
第4条 上下水道局長(以下「局長」という。)は、違反行為の内容を検討し、行政処分は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、当事者に対し、注意又は警告を行うことができる。
(行政処分)
第5条 局長は、違反行為の内容を検討し、行政処分が必要と認められるときは、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告し、阿賀野市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事事業者審査委員会」という。)開催の要否について、意見を具申することができる。
(意見陳述のための手続き)
第6条 局長は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、指定工事事業者審査委員会の開催前に、当該処分の名あて人になるべき者について、弁明の機会を付与し又は意見陳述のため聴聞の手続きを行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書により通知する。
4 聴聞は、次長が主宰する。
5 聴聞を終結したときは、局長は、速やかに聴聞調書、報告書及び処分案を作成し管理者に報告する。
6 聴聞及び弁明の機会の付与に関する事務手続きに関しては、阿賀野市行政手続条例(平成16年阿賀野市条例第11号)に定めるところによる。
(審査委員会の開催)
第7条 指定工事業者に関する指定の取消又は指定の停止に係る処分をしようとするときは、事業者規程第19条に基づき指定工事事業者審査委員会を開催し違反の事実、その実情、違反後の状況等を調査し、処分の内容について審議する。
(処分の決定)
第8条 処分の決定は、審査委員会の審議結果のほか聴聞における調書の内容及び報告書、又は弁明の機会の付与の結果を参酌し管理者が行う。
(処分の通知)
第9条 処分を決定したときは、局長から処分の対象となる指定事業者へ処分の内容及び理由を記載した処分通知書(第3号様式)を手渡すものとする。ただし、これによりがたいときは、この限りでない。
2 処分を行ったときは、事業者規程第10条に基づき公示を行う。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第10条 管理者は、法第25条の4に規定する主任技術者が法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
2 前項の通知を行わない場合で、局長が必要と認めるときは、当該違反を行った主任技術者に対し、注意又は警告を行うことができる。
(処分の基準)
第11条 この告示に定める違反行為に対する処分等の基準は、別表のとおりとする。
(処分後の給水装置工事の施行)
第12条 管理者は、第8条の規定による処分を行った指定工事業者に未施工又は施工中の給水装置工事があるときは、当該指定工事業者以外の指定工事業者に施工させるものとする。ただし、施工中の給水装置工事について特に必要があると認めたときは、当該処分を行った指定工事業者に施工させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水道局告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水道局告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年上下水道局告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の阿賀野市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年上下水道局告示第5号)
この告示は、令和元年12月18日から施行する。
附則(令和6年上下水道局告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
阿賀野市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
水道法 | 水道法施行規則 | ||||
指定要件違反 | 水道法 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | ||
第1項第2号 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号イ | 3 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ロ | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ハ | 5 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ニ | 6 指定を取消され、その取消し日から2年を経過しないことが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | |||
① 無断通水、メータの不正使用をしたとき。 | 指定停止1~6月 | ||||
② 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 指定停止1~6月 | ||||
③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止1~3月 | ||||
④ 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止1~6月 | ||||
⑤ 警告に従わないとき。 | 指定停止1~3月 | ||||
⑥ その他の違反行為。 | 指定停止1~6月 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。(2週間以内) | 指定取消し | |||
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止1~3月 | ||||
届出義務違反 | 1 事業所の名称及び所在地等変更届を提出しないとき(30日以内)又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |||
2 休止届、廃止届(30日以内)、再開届(10日以内)を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||||
事業の運営基準違反 | 第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止1月 | ||
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メータまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月 | |||
第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 指定停止3~6月 | |||
第5号のイ | 4 水道法施行令第4条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。(令第5条:給水装置の構造及び材質の基準) | 指定停止3~6月 | |||
第5号のロ | 5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止1~3月 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止1~3月 | |||
工事施工に関する義務違反 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 指定停止1~3月 | |||
第6号 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。 | 指定停止 1~3月 | |||
第7号 | 3 施工した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止3~6月 | |||
不正申請 | 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |
* 法第25条の11第1項に該当する指定業者について、次の区分に従い処分を行う。(ただし、規程第8条各号該当条項及び第9条の表示は、法第25条の11第1項と重複するため省略する。)。
1 指定の取消し
指定の用件を欠くに至ったとき、又は、違反行為が故意かつ悪質なものと認められるとき、又は、重過失と認められるとき。
2 指定の効力の停止(指定停止)(停止6箇月以内)
違反行為が故意又は重過失によるものであるが、指定の取消しを留保する情状酌量すべき特段の事由があるとき。