○阿賀野市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱
平成20年4月1日
上下水道局告示第3号
(目的)
第1条 給水装置は、人の生命、健康に直接係る水道水の衛生に関する施設である。したがって、阿賀野市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、お客様への安全・安心な給水の確保の実現に向けて水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)からの速やかな情報提供を図るとともに、併せて、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任・解任等の変更届出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。
(研修対象者)
第2条 研修の対象者は、管理者が指定した全ての指定工事業者のうち、この研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できるものを対象とする。
(研修期間)
第3条 おおむね3年に1回の開催とする。
(研修通知)
第4条 管理者が指定している全ての指定工事業者に対して通知するものとする。
(申請手続)
第5条 研修を受講しようとする指定工事業者は、研修受講申請書(第1号様式)に関係書類を添付し管理者に提出するものとする。
(研修費用)
第6条 研修に際し、管理者が指定工事業者より研修受講料として、その費用を徴収することができることとする。なお、その費用の取りまとめは管理者が行うこととする。
(研修修了証の交付)
第7条 研修受講者に対し、管理者は修了証書(第2号様式)を交付することとする。
(研修不参加者の取扱)
第8条 研修に参加しなかった指定工事業者については、その理由を書面により管理者に提出するものとする。
(研修の実施主体)
第9条 研修は、指定工事業者を自ら指定している管理者が実施する。
(研修テキスト)
第10号 研修は(社)日本水道協会の共通テキスト及び阿賀野市のテキスト等を使用し行うものとする。
(講習会の実施)
第11条 阿賀野市指定給水装置工事事業者規程(平成16年阿賀野市水道事業管理規程第33号)第20条に規定する講習会について、この要綱に定めるものに準ずることとする。
(その他必要事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。