○阿賀野市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成20年4月1日
上下水道局告示第2号
(設置)
第1条 阿賀野市指定給水装置工事事業者規程(平成16年阿賀野市水道事業管理規程第33号。以下「指定工事事業者規程」という。)第19条の規定に基づき、阿賀野市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事事業者審査委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指定工事事業者審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指定工事事業者規程第8条の規定による指定の取り消し
(2) 指定工事事業者規程第9条の規定による指定の停止
(3) 指定工事事業者規程第18条の規定による表彰
(組織)
第3条 指定工事事業者審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道局長をもって充てる。
3 委員は、上水道次長、浄水場長、営業係長、工務係長及び維持係長をもって充てる。
(会議)
第4条 指定工事事業者審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が召集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、その審査に必要があると認められるときは、委員以外のものを会議に出席させて、意見又は説明を聞くことができる。
(報告)
第5条 委員長は会議の結果及び理由について、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 指定工事事業者審査委員会における庶務は、維持係において処理する。
(その他必要事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水道局告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水道局告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。