○阿賀野市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成20年4月1日

上下水道局告示第2号

(設置)

第1条 阿賀野市指定給水装置工事事業者規程(平成16年阿賀野市水道事業管理規程第33号。以下「指定工事事業者規程」という。)第19条の規定に基づき、阿賀野市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事事業者審査委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指定工事事業者審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 指定工事事業者規程第8条の規定による指定の取り消し

(2) 指定工事事業者規程第9条の規定による指定の停止

(3) 指定工事事業者規程第18条の規定による表彰

(組織)

第3条 指定工事事業者審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、上下水道局長をもって充てる。

3 委員は、上水道次長、浄水場長、営業係長、工務係長及び維持係長をもって充てる。

(会議)

第4条 指定工事事業者審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が召集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、その審査に必要があると認められるときは、委員以外のものを会議に出席させて、意見又は説明を聞くことができる。

(報告)

第5条 委員長は会議の結果及び理由について、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 指定工事事業者審査委員会における庶務は、維持係において処理する。

(その他必要事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年上下水道局告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年上下水道局告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成20年4月1日 上下水道局告示第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 上下水道局告示第2号
平成21年3月25日 上下水道局告示第2号
平成25年3月29日 上下水道局告示第4号