○阿賀野市発達障がい早期総合支援推進地域協議会設置要綱
平成20年2月29日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 発達障がい児及びその家族に対し、地域関係機関が連携し早期から一貫した適切な支援を行うため、阿賀野市発達障がい早期総合支援推進地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 発達障がいのある乳幼児の早期発見とその後の一貫した支援に関すること。
(2) 発達障がいのある幼児児童生徒の支援に関する啓発活動に関すること。
(3) 保育園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の特別支援教育に関する理解と指導力向上に関すること。
(4) 特別支援教育コーディネーター及びこれに準ずる職員の専門性向上に関すること。
(5) 関係機関の横断的な情報交換に関すること。
(6) 子育て相談、教育相談及び就学相談等に関すること。
(7) 発達心理検査等の実施に関すること
(8) 個別の指導計画及び個別の教育支援計画の阿賀野市共通様式の作成及び活用に関すること
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療機関関係者
(3) 教育機関関係者
(4) 保育機関関係者
(5) 行政機関関係者
(6) 障害福祉サービス関係者
(7) その他の関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員及びその職務)
第5条 協議会は、次に掲げる役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
(3) 推進委員 若干人
(4) 地区部長 5人
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 推進委員は、会長、副会長を補佐し、専門事項の協議や会の庶務にあたる。
5 地区部長は、地区部会を掌る。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 協議会は、次に掲げる会議を開催する。
(1) 総会
(2) 地区部会
(3) その他必要と認められる会議
3 会議は、招集された委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(協議事項の守秘)
第7条 委員及び会議参加者は、会議で知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育委員会告示第7号)
この告示は、平成24年5月25日から施行する。
附則(平成31年教育委員会告示第2号)
この告示は、平成31年1月29日から施行し、改正後の阿賀野市発達障害早期総合支援推進地域協議会設置要綱の規定は、平成30年6月1日から適用する。