○阿賀野市職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成20年3月12日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、すべての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる環境を確保するため、ハラスメントの防止、排除及びハラスメントが発生した場合の対応について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 第2号から第5号までに掲げるものの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位又は職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の職員の人格や尊厳を侵害する言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により、勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(5) その他のハラスメント 前3号に規定する言動以外の言動により、いじめ、嫌がらせ、強制等継続的に他の職員の人格並びに尊厳を傷つけることをいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤務意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、業務を遂行しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応する相談窓口を設置する。

2 相談窓口は、総務課人事係とし、申出書(第1号様式)による申出又は電話等で受け付けるものとする。

3 相談窓口の対応は、直接の被害者のほか、被害を受けている職員からの同意を得ている他の職員から寄せられる苦情相談の場合においても、同様に対応するものとする。

4 苦情相談を受けた窓口職員は、相談整理簿(第2号様式)により、その内容を記録するものとする。

(苦情相談の対応)

第6条 前条に規定する苦情相談がなされた場合、総務課人事係は、事実関係の調査及び確認の後、苦情相談に係る当事者に対し指導、助言等を行うこととする。ただし、事案の内容及び状況に応じ、必要と認めるときは別に定める職員綱紀委員会(以下「委員会」という。)に、速やかに報告し審査に付すものとする。

(プライバシーの保護等)

第7条 窓口職員、所属長、事実関係確認のため調査を受けた職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を厳守しなければならないほか、特に相談者等が届出を行ったことによる不利益が生ずることのないよう、十分配慮しなければならない。

(委員会における措置)

第8条 苦情相談に対し、委員会は迅速かつ適正に対応するため、事案の事実関係を精査の上、審査結果を作成し市長に報告するものとする。

(是正措置等)

第9条 市長は、委員会からの審査結果を受けた場合、内容に応じ懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。

(適用範囲)

第10条 この訓令の規定は、職員間のみならず、行政サービスの相手方等、職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との関係についても含むものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(阿賀野市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)

2 阿賀野市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成16年阿賀野市訓令第32号)は、廃止する。

(阿賀野市職員女性対策相談員設置要綱の廃止)

3 阿賀野市職員女性対策相談員設置要綱(平成16年阿賀野市訓令第33号)は、廃止する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年6月4日から施行し、改正後の阿賀野市職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱の規定は、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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阿賀野市職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成20年3月12日 訓令第23号

(令和4年1月1日施行)