○阿賀野市食育ネットワーク委員会設置要綱

平成20年1月22日

告示第15号

(設置)

第1条 阿賀野市の関係機関の連携による実効性の高い食育推進運動を展開するため、阿賀野市食育ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 食育計画の原案検討に関すること。

(2) 食育推進にかかわる関係機関、団体等の連携に関すること。

(3) 市の特性を生かした食育推進運動計画・実践に関すること。

(4) その他食育に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員60人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 教育・福祉・保健・医療機関関係者

(2) 農業関係団体及び生産者

(3) 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行うサービス業等の事業者、関係団体

(4) 料理教室その他の食にかかわる活動等の関係者

(5) こどもの保護者

(6) 関係行政機関職員

(7) その他適任者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日より2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

(会長の任務)

第6条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以降最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

阿賀野市食育ネットワーク委員会設置要綱

平成20年1月22日 告示第15号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年1月22日 告示第15号