○阿賀野市食育推進協議会設置要綱
平成20年1月22日
告示第14号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定により、阿賀野市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 食育計画に係る原案策定
(2) 食育計画に係る関係機関との協議・調整
(3) 食育計画に係る推進運動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる食育関係機関及び団体等(以下「構成団体」という。)をもって構成し、委員は構成団体の長又は代表等をもって充て、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体
(3) 関係行政機関及び学校等
(4) 生産者
(5) 市民
(6) その他適任者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日より2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(下部組織の設置)
第5条 協議会の下部組織として、計画の原案を検討するための「阿賀野市食育ネットワーク委員会」を置く。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長の判断により、説明員として、会議に委員以外の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。