○阿賀野市食育推進協議会設置要綱

平成20年1月22日

告示第14号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定により、阿賀野市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 食育計画に係る原案策定

(2) 食育計画に係る関係機関との協議・調整

(3) 食育計画に係る推進運動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる食育関係機関及び団体等(以下「構成団体」という。)をもって構成し、委員は構成団体の長又は代表等をもって充て、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体

(3) 関係行政機関及び学校等

(4) 生産者

(5) 市民

(6) その他適任者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日より2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(下部組織の設置)

第5条 協議会の下部組織として、計画の原案を検討するための「阿賀野市食育ネットワーク委員会」を置く。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長の判断により、説明員として、会議に委員以外の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以降最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

阿賀野市食育推進協議会設置要綱

平成20年1月22日 告示第14号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年1月22日 告示第14号