○阿賀野市営住宅の家賃債権保全手続事務処理要領
平成19年11月12日
訓令第88号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市所在の市営住宅(以下「住宅」という。)の家賃債権の保全に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第1項第3号の訴訟手続による請求前に行う事務処理について、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 建設課長(以下「課長」という。)は、家賃の納入期限を過ぎたにもかかわらず当該家賃を納入しない入居者に対し、財務規則第249条の規定による督促状を発するものとする。
2 課長は、督促状を発したときは、個人別督促・催告・誓約歴記録一覧に発送日を記録するとともに、家賃の納入があったときは納入日を記録しておくものとする。
(催告)
第3条 課長は、入居者に次のような家賃の滞納が発生したときは、当該入居者に対し、催告書を送付するものとする。
(1) 家賃の滞納が2月分に達したとき 第1号様式
(2) 家賃の滞納が3月分~5月分に達したとき 第2号様式
2 課長は、前項の催告書を発したときは、個人別督促・催告・誓約歴記録一覧に発送日を記録するとともに、家賃の納入があったときは納入日を記録しておくものとする。
2 課長は、前項により納入期限の延長又は分割納入を認めた場合は、その履行の確認を行うものとする。
(入居者に対する呼び出し等)
第5条 課長は、第3条第1項第2号の催告をするとともに、電話・呼び出し・臨戸による催告や事情聴取を行うものとする。
2 課長は、前項の催告をしたときは、催告日を記録するとともに、事情聴取の内容を記録しておくものとする。
3 課長は、前2項の通知をしたときは、それらの写しを保証人に対して送付するものとする。
(退去者に対する催告)
第9条 課長は、住宅を退去した者(以下「退去者」という。)で、家賃を滞納している者については、滞納家賃について直ちに催告書(第9号様式)を送付するものとする。
(所在調査)
第10条 課長は、家賃を滞納している退去者で、退去先の不明な者については、必要に応じ、住民票又は戸籍謄本(附票を含む。)を取り寄せる等、所在の追跡調査をするものとする。
(1) 退去の意思表示をすることなく住宅を明け渡した者(無断退去者)
(2) 正当な理由がなく長期間住宅を使用しない者で家財道具等を放置している者
附則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第32号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第11号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行し、改正後の阿賀野市営住宅の家賃債権保全手続事務処理要領の規定は、平成29年4月1日から適用する。