○阿賀野市営住宅の家賃債権保全手続事務処理要領

平成19年11月12日

訓令第88号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市所在の市営住宅(以下「住宅」という。)の家賃債権の保全に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第1項第3号の訴訟手続による請求前に行う事務処理について、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 建設課長(以下「課長」という。)は、家賃の納入期限を過ぎたにもかかわらず当該家賃を納入しない入居者に対し、財務規則第249条の規定による督促状を発するものとする。

2 課長は、督促状を発したときは、個人別督促・催告・誓約歴記録一覧に発送日を記録するとともに、家賃の納入があったときは納入日を記録しておくものとする。

(催告)

第3条 課長は、入居者に次のような家賃の滞納が発生したときは、当該入居者に対し、催告書を送付するものとする。

(1) 家賃の滞納が2月分に達したとき 第1号様式

(2) 家賃の滞納が3月分~5月分に達したとき 第2号様式

2 課長は、前項の催告書を発したときは、個人別督促・催告・誓約歴記録一覧に発送日を記録するとともに、家賃の納入があったときは納入日を記録しておくものとする。

3 課長は、第1項の催告の結果、入居者が家賃の一部を納入したことにより、その滞納が第1項の該当月数を下回ることとなった場合で、その後あらたに滞納したために、滞納が再び第1項の該当月数に達したときは、当該入居者に対し改めて催告を行うものとする。

(誓約書)

第4条 課長は、前条により納入催告をした入居者から、納入期限の延長又は分割納入の申し出があったときは、事情を調査した上でこれを認めることができる。この場合、当該入居者から、納入方法等について必要に応じ誓約書(第3号様式)を提出させるものとする。

2 課長は、前項により納入期限の延長又は分割納入を認めた場合は、その履行の確認を行うものとする。

(入居者に対する呼び出し等)

第5条 課長は、第3条第1項第2号の催告をするとともに、電話・呼び出し・臨戸による催告や事情聴取を行うものとする。

2 課長は、前項の催告をしたときは、催告日を記録するとともに、事情聴取の内容を記録しておくものとする。

3 前条の誓約書の提出は、第1項の場合に準用する。

(保証人への督励依頼)

第6条 課長は、第3条第1項第1号による催告にも係わらず指定した納入期限までに家賃を納入せず、家賃の滞納が3月分~5月分に達したときは、当該入居者の保証人に対し納入督励依頼書(第4号様式)を送付するものとする。

(保証人への納入要請及び入居者に対する最後通告)

第7条 課長は、第3条及び第5条による納入催告並びに前条による保証人への督励依頼をしても指定した納入期限までに家賃を納入せず、滞納が6月分以上となった場合については、当該入居者の保証人に対し、保証債務履行要請書(第5号様式)により家賃の請求を行うものとする。

2 課長は、前項による保証人への納入要請を行うとともに、当該入居者に対し、最後通告書(第6号様式)により、保証人に対し滞納している家賃を請求したことを通知するとともに、家賃が納入されない場合は法的措置の対象者として認定することを通知するものとする。

(住宅の明渡し等)

第8条 課長は、第3条第5条第6条及び前条による催告等にもかかわらず家賃の滞納が8月分以上に達した入居者で、家賃の納入に誠意を示さない悪質滞納者に対し、配達証明付内容証明郵便により住宅の明渡請求通知書(第7号様式)を送付し、住宅の明渡しを請求するものとする。

2 課長は、前条第2項の最後通告書の郵送が困難な場合で、速やかに法的措置に移行する必要のある場合は、停止条件付明渡請求通知書(第8号様式)により住宅の明渡しを請求するものとする。

3 課長は、前2項の通知をしたときは、それらの写しを保証人に対して送付するものとする。

(退去者に対する催告)

第9条 課長は、住宅を退去した者(以下「退去者」という。)で、家賃を滞納している者については、滞納家賃について直ちに催告書(第9号様式)を送付するものとする。

2 前項により催告した退去者で、支払能力があるにもかかわらず、期限までに全額を納入しない者及び分割納入等の誓約をしたにもかかわらずその履行がなされない者については、滞納家賃の支払督促予告通知(第10号様式)を送付すると共に、その保証人に対して保証債務履行要請書(第11号様式)により滞納家賃の納入を請求し、場合によっては支払督促の相手方となることを通知するものとする。

(所在調査)

第10条 課長は、家賃を滞納している退去者で、退去先の不明な者については、必要に応じ、住民票又は戸籍謄本(附票を含む。)を取り寄せる等、所在の追跡調査をするものとする。

2 前項の調査により所在の判明した者で支払能力のある者については、前条の定めを準用する。

3 課長は、第1項の調査にもかかわらず、退去者の所在の判明しないときは、必要に応じ当該退去者の保証人に対し、保証債務履行要請書(第12号様式)により家賃の請求を行うものとする。

(無断退去者等の特例)

第11条 課長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当する者で、住民票の異動日、他所での居住その他の事実から住宅を退去したものと認められる場合であって、滞納者の所在が判明した場合は、正規の退去手続きを行わせるものとする。所在の判明しない者については、その者の居住の実態に基づき退去日を認定し、家賃について調定の変更を行った上、第8条の住宅の明渡し請求手続きを行うものとする。

(1) 退去の意思表示をすることなく住宅を明け渡した者(無断退去者)

(2) 正当な理由がなく長期間住宅を使用しない者で家財道具等を放置している者

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成25年訓令第32号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行し、改正後の阿賀野市営住宅の家賃債権保全手続事務処理要領の規定は、平成29年4月1日から適用する。

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阿賀野市営住宅の家賃債権保全手続事務処理要領

平成19年11月12日 訓令第88号

(平成29年6月1日施行)