○阿賀野市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成19年12月25日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる環境づくりを推進するとともに、地域の子育てを支援するため、阿賀野市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置等)

第2条 市長は、育児又は家庭(以下「育児等」という。)の援助を受けたい者及び育児等の援助を行いたい者を会員(第9条及び第10条の手続を経た者をいう。以下同じ。)として組織する阿賀野市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は阿賀野市とし、その運営は社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事務局の設置)

第4条 センターの事務局を、阿賀野市役所民生部社会福祉課内に置く。

(センターの事業内容)

第5条 センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集、登録等に関すること。

(2) 会員相互の育児等に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) センターの広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(アドバイザー等の設置)

第6条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーの下に市長が特に必要と認める場合は、サブリーダーを置くことができる。

(アドバイザー等の業務)

第7条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する事業に関すること。

(2) 会員の募集並びに登録時の相談及び助言に関すること。

(3) サブリーダーの育成及び指導に関すること。

(4) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。

(5) 事業の事務処理に関すること。

2 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。

(相互援助活動の内容)

第8条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とする0歳からおおむね12歳未満の児童(以下「対象児童」という。)の保護者又は産前産後(母子健康手帳交付の日から出産後56日を経過する日までをいう。以下同じ。)における家事若しくは育児の援助を必要とする者を対象とする活動で、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育園、幼稚園、小学校、児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の対象児童を保育施設等の始業時間前又は終業時間後に預かること。

(2) 対象児童が軽度の病気の場合、保育施設等が休業などの場合等において、対象児童を預かること。

(3) 産前産後の会員宅において、家事・育児援助を行うこと。

(入会の申込)

第9条 センターに入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、阿賀野市ファミリーサポートセンター入会申込書(第1号様式)又は阿賀野市ファミリーサポートセンター入会申込書(産前産後サポート依頼会員用)(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 育児等の援助を行いたい者は、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(入会の決定)

第10条 市長は、前条第1項の申込書を審査し、センターへの入会を認めるときは、阿賀野市ファミリーサポートセンター会員証(第2号様式。以下「会員証」という。)を申込者に交付するものとする。

(援助の実施等)

第11条 会員で育児等の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)は、アドバイザーに援助の申込みをしなければならない。

2 前項の申込を受けたアドバイザーは、援助の内容を別に定める受付簿に記載するとともに、育児の援助等を行える者(以下「提供会員」という。)のうちから当該援助を実施する者を選び、提供会員に連絡するものとする。

3 依頼会員と提供会員は、援助の内容について、事前に十分な協議を行い、両者合意の上、決定するものとする。

4 提供会員が援助を実施したときは、当該援助の内容を別に定める記録簿に記載し、依頼会員の確認を受けなければならない。

(報酬の支払)

第12条 依頼会員は、相互援助活動の終了時に、提供会員に対して市長が別に定める報酬を支払うものとする。

(会員の責務等)

第13条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。第16条の規定により退会した後も、同様とする。

2 会員は、相互援助活動によって生じた事故による損害の賠償等に備えるため、補償保険に加入しなければならない。

3 前項の補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(依頼会員の遵守事項)

第14条 依頼会員は、提供会員に対し第11条第3項の規定により決定された援助の内容以外の援助を要求してはならない。

(提供会員の遵守事項)

第15条 提供会員は、対象児童を預かる相互援助活動を実施するときは、原則として、当該提供会員の現に居住する住宅等で行うものとする。ただし、会員相互の合意がある場合は、この限りでない。

2 提供会員は、対象児童の宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

3 提供会員は、対象児童の健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めるものとする。

(退会)

第16条 センターを退会しようとする者は、退会届(第3号様式)に会員証を添付して市長に届けなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第19号)

この告示は、平成22年2月26日から施行する。

(平成25年告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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阿賀野市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成19年12月25日 告示第237号

(平成25年4月1日施行)