○阿賀野市一般旅券印紙購買基金条例

平成19年12月18日

条例第65号

(設置)

第1条 一般旅券発給業務に係る収入印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、阿賀野市一般旅券印紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(印紙の購入計画)

第3条 市長は、印紙の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市一般旅券印紙購買基金条例の規定は、令和6年9月1日から適用する。

阿賀野市一般旅券印紙購買基金条例

平成19年12月18日 条例第65号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月18日 条例第65号
令和6年9月25日 条例第24号