○阿賀野市一般旅券印紙購買基金条例
平成19年12月18日
条例第65号
(設置)
第1条 一般旅券発給業務に係る収入印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、阿賀野市一般旅券印紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
(印紙の購入計画)
第3条 市長は、印紙の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙の購入計画を立てなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市一般旅券印紙購買基金条例の規定は、令和6年9月1日から適用する。