○阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例
平成19年12月18日
条例第59号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市並びに市民等の責務(第4条―第8条)
第3章 犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するための施策(第9条―第15条)
第4章 阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進運動月間の指定(第16条)
第5章 阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議(第17条―第19条)
第6章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、阿賀野市における犯罪のない安全で安心なまちづくりについて、その基本理念を定め、市並びに市民、自治会等、事業者、土地建物等所有者(以下「市民等」という。)及び関係機関の責務を明らかにするとともに、それぞれが役割を果たしつつ相互に連携して、市民並びに当市を訪れるすべての人々が安全で安心して暮らし、また、過ごすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 安全で安心なまちづくり 市並びに市民等及び関係機関が密接に連携して自主的な防犯活動を行うことにより、安全で安心して暮らすことができる阿賀野市の環境を整備することをいう。
(2) 市民 市内に居住し、勤務し、在学し又は滞在するものをいう。
(3) 自治会等 地域的な共同活動を行うすべての団体をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 土地建物等所有者 市内に土地、建物等を所有し、占有し又は管理する者をいう。
(6) 関係機関 市の区域を管轄する警察署、市内の公共施設を管理する公的機関、その他防犯協会等市内において防犯活動を行う公共的な団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという防犯意識の下に、市、市民等、及び関係機関がその機能及び能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ密接に連携、協力することにより、安全で安心して暮らせる地域社会を築くことを基本理念として推進するものとする。
2 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、基本的人権を尊重して行われなければならない。
第2章 市並びに市民等の責務
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、安全で安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を定め及び実施するよう努めなければならない。
2 市は、前項の規定により施策を定め、その実施にあたっては、市民等及び関係機関と連携して行うものとする。
3 市は、第1項の施策を実施するにあたり、財政上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、自らの日常生活の安全確保に積極的に努めなければならない。
2 市民は、地域における犯罪を誘発する機会を減少させるよう努めるものとする。
3 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(自治会等の責務)
第6条 自治会等は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりの必要性について理解を深めるとともに、地域の実情に応じた安全で安心なまちづくりを推進するための自主的な活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 自治会等は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念に基づき、その社会的責任を自覚し、安全で安心なまちづくりを推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、従業員等関係者も含めた中で、安全で安心なまちづくりに関する理解を深めるとともに、市内に所有し、又は管理する施設及び市内における事業活動に関し、自主的に安全の確保に努めるものとする。
3 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(土地建物等所有者の責務)
第8条 土地建物等所有者は、犯罪を誘発する機会を減少させるため、その土地建物等に係る安全な環境を確保するとともに、安全で安心なまちづくりを推進するため、適正な管理に努めなければならない。
2 土地建物等の所有者は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
第3章 犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するための施策
(推進計画の策定及び推進体制の整備)
第9条 市は、基本理念に基づき、市、市民等、関係機関が連携して行う阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画を策定するとともに、その推進体制を整備するものとする。
2 市は、推進計画を策定及び変更するときは、阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議の意見を聴かなければならない。
(情報の提供)
第10条 市は、関係機関と連携して、犯罪等の発生状況、防止対策、その他の必要な情報を、迅速に市民等に提供するものとする。
2 市は、情報の提供にあたり、個人情報を適正に取り扱うものとする。
(自主防犯活動の促進と自主防犯組織の育成及び支援)
第11条 市は、安全で安心なまちづくりのため、市民等及び関係機関が行う自主的な活動及びそのための組織づくりに積極的な支援を行うよう努めなければならない。
2 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、人材の育成に努めなければならない。
(土地、建物、施設における犯罪防止措置)
第12条 市は、道路、公園、駐輪場、駐車場、その他の公共施設の整備及び管理にあたっては、犯罪を誘発する機会を減少させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、市以外のものが設置、又は管理する道路、駐輪場、駐車場、その他の施設、建物、土地等について、犯罪の防止に配慮した環境整備のための情報提供や助言又は指導を行うものとする。
(学校等及び通学路における防犯対策)
第13条 市は、市が設置する幼稚園、小学校、中学校等について、園児、児童、生徒の安全を確保し、犯罪を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 市は、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等を設置又は管理する者に対し、園児、児童、生徒等の安全を確保し、犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう、情報提供や助言又は指導を行うものとする。
3 市は、通園又は通学の用に供する通学用道路若しくは日常的に園児、児童、生徒等が利用する公園、広場等の安全対策のため、市民等と連携し、防犯環境整備や見守り活動の推進等、必要な措置を講ずるものとする。
(要援護者への配慮)
第14条 市は、生活安全に関し高齢者、障害者、児童、女性等、特に援護を必要とする者に配慮した防犯施策を推進するよう努めなければならない。
(あいさつ運動の推進、実践)
第15条 市は、日頃から市民等のあいさつ運動を推進するよう努めなければならない。
2 市民等は、地域社会において、あいさつ運動の実践、地域の行事への参加等を通じて、良好な地域社会の形成に努めなければならない。
第4章 阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進運動月間の指定
(阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進運動月間)
第16条 市は、市民等の安全で安心なまちづくりへの関心及び理解を深めるため、毎年5月を阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進運動月間として定め、安全で安心なまちづくりに関する意識の啓発、普及を図るものとする。
第5章 阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議
(設置)
第17条 安全で安心なまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第18条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 第9条第1項の推進計画の策定及び変更について審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ、安全で安心なまちづくりの推進に関する事項を調査、審議すること。
(組織)
第19条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、15人以内の委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 防犯協会関係者
(3) 地域活動団体を代表する者
(4) 事業者
(5) 警察その他行政関係職員
第6章 補則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。