○阿賀野市建設工事等苦情処理手続要綱

平成19年9月4日

訓令第77号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本市が発注する工事及び建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)における入札及び契約の過程に係る苦情処理について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 苦情申立ての対象工事は、次に掲げる工事とする。ただし、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が130万円を超えない工事等を除く。

(1) 制限付一般競争入札により実施する工事等

(2) 公募型指名競争入札により実施する工事等

(3) 前2号以外の指名競争入札により実施する工事等

(4) 随意契約により実施する工事等

(苦情の申立て窓口)

第3条 この訓令による苦情の申立ての窓口は、管財課とする。

(入札手続きの執行)

第4条 苦情の申立て及び再苦情の申立ては、原則として入札手続きの執行を妨げない。

(苦情申立てができる者及び申立てができる事項)

第5条 苦情申立てができる者及び申立てができる事項は、次のとおりとする。

(1) 制限付一般競争入札

制限付一般競争入札参加資格審査申請書を提出した者のうち、当該入札に参加を認められなかったことに対して不服のある者は、市長に対して参加を認められなかった理由について、苦情の申立てができる。

(2) 公募型指名競争入札

公募型指名競争入札参加申請書を提出した者のうち、当該入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服のある者は、市長に対し指名を受けなかった理由について、苦情の申立てができる。

(3) 指名競争入札

当該入札と同一の業種に登録がある有資格業者のうち、当該入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服のある者は、市長に対し指名を受けなかった理由について、苦情の申立てができる。

(4) 随意契約方式

当該契約と同一の業種に登録がある有資格業者で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服のある者は、市長に対し選定されなかった理由について、苦情の申立てができる。

(苦情申立ての方法)

第6条 苦情の申立ては、次の各号に掲げる対象工事等の区分ごとに当該各号に定める日までに、申立者の氏名及び住所、申立ての対象となる工事等、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項を記載した苦情申立書(第1号様式)に押印の上、市長に対して行うことができるものとする。

(1) 第5条第1号に掲げる苦情については、市長が通知した不認定通知書を受理した日の翌日から7日を経過する日(休日を含まない。)

(2) 第5条第2号に掲げる苦情については、市長が通知した非指名通知書を受理した日の翌日から7日を経過する日(休日を含まない。)

(3) 第5条第3号に掲げる苦情については、市長が指名業者名の公表を行った日の翌日から7日を経過する日(休日を含まない。)

(4) 第5条第4号に掲げる苦情については、市長が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から7日を経過する日(休日を含まない。)

(苦情申立ての却下)

第7条 市長は、申立て期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

2 前項の規定により苦情申立てを却下したときは、当該苦情申立てを行った者に対して、苦情申立却下通知書(第2号様式)により、その旨を通知するものとする。

(苦情申立て手続等の教示)

第8条 市長は、苦情の申立てができる旨の教示を、次の各号に掲げる対象工事等の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 制限付一般競争入札 不認定通知書に記載

(2) 公募型指名競争入札 非指名通知書に記載

(3) 指名競争入札及び随意契約 本所1階市民ホールに掲示等

(苦情申立てへの回答)

第9条 市長は、苦情の申立てがあった場合は、苦情申立書を受理した日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に苦情申立回答書(第3号様式)により回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難、その他合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長することができるものとする。

(苦情処理結果の公表)

第10条 市長は、申立者に回答を行ったときは、苦情申立書及び苦情申立回答書を速やかに、苦情処理結果概要(第6号様式)のとおり閲覧により公表するものとする。

(再苦情申立て)

第11条 苦情申立回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服があるものは、市長に対し再苦情の申立てをすることができる。

2 再苦情の申立ては、市長からの苦情申立回答書を受けた日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情申立書(第4号様式)により行うものとする。再苦情の申立方法は、第6条の規定を準用する。

3 市長は、再苦情の申立てがあった場合は、阿賀野市入札監視委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼するものとする。

4 市長は、前項の規定による審議の結果を踏まえて、再苦情の申立てに係る取扱いを検討し、申立者に対し、その検討の結果を回答するものとする。

(再苦情申立ての却下)

第12条 市長は、次の各号に掲げる再苦情の申立てについては、却下することができるものとする。

(1) 申立期間を徒過したもの。

(2) 苦情の申立てを行っていない者から再苦情の申立てがあったもの。

(3) 苦情の申立てを却下された者から再苦情の申立てがあったもの。

2 前項の規定による手続きは、第7条の規定を準用する。

(再苦情申立て手続等の教示)

第13条 第11条に規定する再苦情の申立ての手続きは、第9条本文に規定する回答書に記載して明示するものとする。

(再苦情申立てへの回答)

第14条 市長は、申立者に対し、委員会の審議の結果を踏まえた上で、委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、再苦情申立回答書(第5号様式)により、当該再苦情の申立てをした者に対し、回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示し、申立てが認められたときは、申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を明らかにして、回答するものとする。

(再苦情処理結果の公表)

第15条 市長は、再苦情申立者に回答を行ったときは、再苦情申立書及び回答書を速やかに、苦情処理結果概要(第6号様式)のとおり、閲覧により公表するものとする。

この訓令は、平成19年9月10日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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阿賀野市建設工事等苦情処理手続要綱

平成19年9月4日 訓令第77号

(平成27年4月1日施行)