○阿賀野市公共基準点管理保全要綱

平成19年8月30日

告示第184号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、阿賀野市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び土地家屋調査士等に対する包括的取扱い並びに管理保全に対して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の街区基準点を含む)であって、かつ永久標識を設置したものをいう。また、公共基準点網を構成する節点・補助点についても極力、本点に準じた取扱いを行い、その管理保全に努めるものとする。

(管理の主体)

第3条 公共基準点についての管理主体は原則、公共基準点を設置した課又は公共基準点に関する測量計画機関としての権能に基づき管理保全を行う課(以下「主管課」という。)とする。

(公共基準点の使用手続き)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書」(第1号様式の1)(包括承認を申請する場合は、「公共基準点使用に係る包括承認申請書」(第1号様式の2))により市長へ申請し、「公共基準点使用承認書」(第2号様式の1)(包括承認申請の場合は、「公共基準点使用包括承認書」(第2号様式の2))の使用承認を受けるものとする。また、使用後には「公共基準点使用報告書」(第3号様式の1)(包括承認申請の場合は、第3号様式の2)により使用結果を報告するものとする。

なお、地積測量図作成のための使用においては、包括承認申請書に定める使用報告書をもって代えることができる。

2 公共基準点を使用する者は、「公共基準点使用承認書」(包括承認に基づく場合は、土地家屋調査士会員証)を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(第4号様式)を市長(市長部局及び教育委員会所管の工事にあっては第3条に規定する主管課の長(以下「主管課長」という。))に提出し、指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は事前協議をする場合は、「公共基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端部から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は市長若しくは主管課長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

4 工事施工者は、公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、速やかに「公共基準点付近での工事しゅん工報告書」(第5号様式)を市長(市長部局及び教育委員会所管の工事にあっては主管課長)に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は市長若しくは主管課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 工事施工者(市長部局及び教育委員会所管の工事を除く)は、公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、主管課長との協議後、「公共基準点復旧承認申請書」(第6号様式)により市長に申請し、復旧の承認を受けなければならない。(第7号様式)市長部局及び教育委員会所管の工事においては、主管課長と公共基準点の復旧について協議しなければならない。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者(市長部局及び教育委員会所管の工事並びに公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(第8号様式)により市長に申請し、その承認を得なければならない。(第9号様式)

2 市長部局及び教育委員会所管の工事においては、あらかじめ「公共基準点(一時撤去・移転)協議書」(第8号様式)を提出して主管課長と協議し、その回答を得なければならない。(第9号様式)

3 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等は、都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合、「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」(第10号様式)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、主管課長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合の原因者(以下「事故原因者」という。)には、前2項を適用する。

(機能回復の施工者)

第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は主管課で行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき主管課で行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と主管課長が協議のうえ施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第9条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に主管課長と協議しなければならない。

2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、主管課で支給(有償)するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 工事施工者は、設置工事がしゅん工したときには速やかに「公共基準点設置工事しゅん工報告書」(第11号様式)前項の写真とともに市長(市長部局及び教育委員会所管の工事にあっては主管課長)に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、別表のとおりとする。

2 工事施工等により一時撤去した公共基準点の復元(当該基準点に係る引照点設置及び引照点に基づく基準点の復元)に要する前項の費用は、工事施工者の負担とする。

(その他)

第11条 この告示により難い場合又はこの告示に定めのない事項についての取扱いは、その都度、市長が定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

費用負担の区分表

区分

設置費用

測量費用

(再設法による場合)

測量費用

(偏心法による場合)

測量費用

(復元する場合)

工事施工者

市長部局及び教育委員会

占用企業者

その他

○又は□

○又は□

事故原因者

土地所有者等

×

×

×

1 ○印は、左欄の該当者が復旧測量業務費を負担する。

2 □印は、左欄の該当者が原則として復旧(復元)測量を施工する。

3 △印は、左欄の該当者が原則として設置工事を施工又は実費負担する。

4 ×印は、阿賀野市が負担する。

5 設置費用及び測量費用の額は、別に定める。

6 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施行届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき、公共基準点の効用に支障があるもの並びに事故等により滅失又はき損した場合について、請求するものとする。

7 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。

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阿賀野市公共基準点管理保全要綱

平成19年8月30日 告示第184号

(平成19年10月1日施行)