○阿賀野市児童生徒指導支援チーム設置要綱

平成19年6月26日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市立小・中学校において学校だけでは解決が困難な児童・生徒指導上の諸問題の解決を図るため、阿賀野市児童生徒指導支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することを目的とする。

(組織)

第2条 チーム員の構成は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 阿賀野市教育長

(2) 阿賀野警察署刑事生活安全課係長

(3) 阿賀野市教育センター指導主事

(4) 阿賀野市青少年育成センター相談員

(5) 当該小・中学校区の主任児童委員

(6) 当該小・中学校のPTA会長・副会長(各1人)

(7) 保護司

(8) 新潟保護観察所所員

(9) 新発田児童相談所員

2 チーム員の任期は2年とし、阿賀野市教育委員会が委嘱するものとする。ただし、チーム員が欠けた場合における補欠チーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 チーム員は当該職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職務を退いた後も同様とする。

4 必要に応じて当該小・中学校の校長及び教頭、生活指導主任又は生徒指導主事が会議に参加する。

(諸機関との連携)

第3条 次の各号に掲げる諸機関との連携を強化する。

(1) 阿賀野警察署

(2) 新発田児童相談所

(3) 主任児童委員、民生委員

(4) 保護司

(5) 新潟保護観察所

(6) 当該小・中学校PTA

(活動内容)

第4条 主な活動内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該小・中学校の授業等の参観及び校舎巡視

(2) 問題行動を起こす児童・生徒への指導・支援についてのアドバイス

(3) 問題行動を起こしている児童・生徒の自宅周辺の巡回(警察を中心に)

(4) 主任児童委員による家庭訪問

(5) 当該児童生徒への指導・説諭

(6) その他必要と認められる活動・連携

(会議)

第5条 学校、地域及び保護者等から問題解決の要請を受けた場合又は当該小・中学校の校長から支援要請を受けた場合には支援チーム会議を開催する。

2 会議の招集は、阿賀野市教育長が行う。

3 会議の議長は、阿賀野市教育センター指導主事が当たる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、支援チームの運営について必要な事項は、阿賀野市教育委員会が別に定める。

この告示は、平成19年6月26日から施行する。

阿賀野市児童生徒指導支援チーム設置要綱

平成19年6月26日 教育委員会告示第15号

(平成19年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月26日 教育委員会告示第15号