○阿賀野市障害者自立支援協議会要綱
平成19年6月27日
告示第157号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する事業(次条第1号において「相談支援事業」という。)をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議を行うため、阿賀野市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市が相談支援事業を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者(障害者団体関係者を含む)
(3) 障害福祉サービス事業者関係
(4) 相談支援事業関係者
(5) 保健・医療関係者
(6) 教育機関関係者
(7) 雇用関係機関関係者
(8) 行政機関関係者
(9) 阿賀野市障害福祉担当者
(10) その他の関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、地域からの情報や課題を集約し、整理・分析を行う場として、連絡調整会議を設置することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、社会福祉課阿賀野市障がい者基幹相談支援センターにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年告示第4号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成25年告示第60号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第62号)
この告示は、平成30年4月5日から施行し、改正後の阿賀野市障害者自立支援協議会要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。