○阿賀野市光化学スモッグ緊急時対策措置要綱
平成19年6月22日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、新潟県新潟地域大気汚染緊急時対策暫定措置要綱に基づき、新潟県知事がオキシダントの緊急時(以下「緊急時」という。)を発令した場合における本市の対策について必要な事項を定めるものとする。
(本市における緊急時の発令地域)
第2条 新潟県知事が本市における緊急時の発令をする地域は、新潟東地域(別図第1)のとおりとする。
(監視体制の期間)
第3条 光化学スモッグに対する監視体制の期間は、毎年5月1日から9月30日までとする。
(測定方法)
第4条 測定方法は、大気中におけるオキシダント濃度を光化学スモッグの指数とするものとする。
2 大気中におけるオキシダント濃度は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省、通商産業省令第1号)に定める方法により測定するものとする。
(測定局)
第5条 大気中におけるオキシダント濃度の測定は、第2条に規定する発令地域内の一般環境大気測定局及び自動車排ガス測定局のうち、オキシダント濃度を測定する自動測定器を設置している測定局において行うものとする。
(緊急時の発令の受理及びその通知)
第6条 新潟県知事からの緊急時の発令又は解除の基準は、別図第2のとおりとし、これらの通知は、市民生活課長が受理するものとする。
2 市民生活課長は、前項の通知を受理した場合は、光化学スモッグ注意報、光化学スモッグ警報、光化学スモッグ重大警報の区分により、別図第3に基づき関係各課及び関係機関(以下「関係各課等」という。)に通知するものとする。
3 前項の規定により通知を受けた関係各課等の長は、直ちに当該所管又は関係する機関(施設を含む。)及び団体に対してその旨を通知するものとする。
4 関係各課等の長は、光化学スモッグによる健康被害が発生したときは、市民生活課長にその旨を通知するものとする。
附則
この告示は、平成19年6月22日から施行する。
附則(平成25年告示第63号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)
緊急時の措置を発する地域と観測点
観測点 | 地域名 | 発令地域 |
豊栄 太郎代 松浜 大山 山木戸 市役所 曽野木 亀田 | 新潟東 | 新潟市の一部(北区・東区・中央区及び江南区)及び阿賀野市の区域 |
別図第2(第6条関係)
緊急時の発令と解除の基準
区分 | 発令の基準 | 解除の基準 |
注意報 | 1の観測点において、大気中におけるオキシダント濃度が1時間値百万分の0.12以上である状態になり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。 | すべての観測点において、大気中におけるオキシダント濃度が1時間値百万分の0.12未満であって、気象条件からみて、その状態が悪化するおそれがなくなったと認められるとき。 |
警報 | 1の観測点において、大気中におけるオキシダント濃度が1時間値百万分の0.24以上である状態になり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。 | すべての観測点において、大気中におけるオキシダント濃度が1時間値百万分の0.24未満であって、気象条件からみて、その状態が悪化するおそれがなくなったと認められるとき。 |
重大警報 | 1の観測点において、大気中におけるオキシダント濃度が1時間値百万分の0.4以上である状態になり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。 | すべての観測点において、大気中におけるオキシダント濃度が1時間値百万分の0.4未満であって、気象条件からみて、その状態が悪化するおそれがなくなったと認められるとき。 |
別図第3(第6条関係)
光化学スモッグ緊急時の連絡体制