○阿賀野市地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月30日

告示第148号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、阿賀野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めた事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 市長又はその指名する市職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 公益社団法人新潟県バス協会

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 北陸信越運輸局新潟運輸支局長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 県警察(阿賀野警察署交通課長)

(9) 道路管理者(新潟国道事務所・新発田地域振興局)

(10) 学識経験者その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議に会長及び副会長をおく。

2 会長は、市長又はその指名する市職員、副会長は、委員の中から会長が指名した者を充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、会長の職務を代理する。

5 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 交通会議は、原則として公開する。

7 交通会議の庶務は、阿賀野市総務部総務課において処理する。

8 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、次の表のとおり相談・通報窓口を定める。

相談・通報窓口

阿賀野市役所総務部総務課

TEL 0250―62―2510

FAX 0250―62―0281

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年告示第39号)

この告示は、平成20年2月21日から施行する。

(平成20年告示第82号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第130号)

この告示は、平成20年5月27日から施行する。

(平成20年告示第145号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年告示第191号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年告示第139号)

この告示は、平成24年8月2日から施行する。

(令和2年告示第12号)

この告示は、令和2年2月13日から施行する。

阿賀野市地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月30日 告示第148号

(令和2年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年5月30日 告示第148号
平成20年2月21日 告示第39号
平成20年3月26日 告示第82号
平成20年5月27日 告示第130号
平成20年7月1日 告示第145号
平成20年11月17日 告示第191号
平成24年8月2日 告示第139号
令和2年2月13日 告示第12号