○小・中学校学区外就学運用基準
平成19年2月23日
教育委員会告示第5号
号 | 承認区分・(対象) | 審査の対象となる承認要件 | 承認期間 | |
1 | 特別支援学級への入級(小学校・中学校) | 特別支援学級に入級する場合 | 特別支援学級在籍期間 | |
2 | 卒業学年(小学校・中学校) | 小学校5学年の3学期以降及び中学校2学年の3学期以降、転居により学区が変更になるが、引き続き転居前の学区の学校に通学する場合 | 卒業まで | |
3 | 学期途中(小学校・中学校) | 学期途中で転居により学区が変更になるが、引き続き転居前の学区の学校に通学する場合 | 当該学年終了まで | |
4 | 確実な転居予定(小学校・中学校) | 1年以内に住宅の新築や賃貸住宅への入居などで転居が確実な場合、「住民異動届」がなされていなくとも前もって転居予定先の学区の学校に通学する場合 | 転居予定日の属する学期の終了まで | |
確認事項 | 住宅の新築や賃貸住宅への入居などの転居年月日が何らかの証書等をもって明らかである場合に限るものであること。 | |||
5 | 一時転居(小学校・中学校) | 住宅の改築などに伴い、一時的に指定された学校以外の仮住まいへ転居するが、引き続き転居前の学区の学校に通学する場合 | 改築など完了まで | |
6 | 地震などの災害による仮住居(小学校・中学校) | 地震などの災害により、一時的に指定された学校以外の仮住まいへ転居するが、引き続き転居前の学区の学校に通学する場合 | 相当と認める事由がなくなる日まで | |
7 | 学区外の下校先(小学校) | 下校後、児童を保護する人が自宅にいないため、祖父母等の保護する人が居住する(自営業はその店舗がある。)学区の学校に通学する場合 | 当該学年終了まで | |
8 | 医療機関への通院(小学校・中学校) | 医療機関への通院などの理由により、指定された学校への通学が困難と認められる場合、通学及び通院が容易な学区の学校に通学する場合 | 相当と認める事由がなくなる日まで | |
9 | 緊急避難的な措置(小学校・中学校) | いじめ、不登校、その他による精神的苦痛を受けていて、学区外就学をすることにより、その解消や改善が見込まれる場合 | 相当と認める事由がなくなる日まで | |
10 | 転校前の学校への復帰(小学校・中学校) | 住民票の異動によって転校したが、その後において不登校や学校不適応状態が生じ、転校前の学校に復帰することで、これらの解消や改善が見込まれる場合 | 相当と認める事由がなくなる日まで | |
11 | 兄弟姉妹関係(小学校・中学校) | 兄弟姉妹が学区外就学を認められた場合、学区外就学承認を受けた児童生徒の兄弟姉妹についても当該の児童生徒と同じ学校に通学する場合 | 当該の児童生徒の学区外就学認可期間に順ずる | |
12 | 部活動(中学校) | 指定された学校に希望する部活動がない場合、又は転校する学校に従前の学校で取り組んでいた部活動がないが継続して取り組みたい場合 | 卒業まで | |
13 | 前各号以外に教育的配慮などから学区外就学が認められるもの(小学校・中学校) | 前各号以外の事由で、本人に対する教育的配慮などから、必要と考えられ、審査の結果やむを得ない事情にあると認められる場合 | 当該学年終了まで | |
確認事項 | 次に該当するものは原則として学区外就学は認められないこと。 ・12号に該当する場合を除き、部活動を理由とするもの。 ・特定の教職員の異動及び在籍を理由とするもの。 ・学校の教育方針、教育内容などを理由とするもの。 ・9号に該当する場合を除き、友達関係その他の人間関係などを理由とするもの。 ・肢体不自由その他の障害などがある場合を除き、学校の施設・設備を理由とするもの。 ・通学距離が遠隔であること、また異なる学区が隣接していることを理由とするもの。 ・交通手段がないことを理由とするもの。 | |||
共通確認事項 | ||||
○ 学区外就学許可期間の終了又は事由が消滅したのちは、本来指定されている学校に通学するものとする。 ○ 登下校時における通学途上の安全及び通学に要する費用については、保護者が責任を持ち、その手段についても保護者の判断に任せる。 ただし、次の1又は2のいずれかに該当する場合は例外的に通学バスへの乗車を認める。 1 (1)~(3)を全て満たす場合 (1) 児童の下校先の保護者等に、児童を送迎できない特別な理由があること。 (2) 下校先がある自治会~小学校間で、既に通学バスを運行していること。 (3) 現行の通学バスルートの変更等を要さず、かつ市の財政負担を伴わないこと。 2 その他、教育委員会において特別に認められた場合 |
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教育委員会告示第23号)
この基準は、平成19年12月11日から施行し、改正後の小・中学校学区外就学運用基準の規定は、平成19年11月25日から適用する。
附則(平成20年教育委員会告示第12号)
この基準は、平成20年5月23日から施行する。
附則(平成21年教育委員会告示第3号)
この基準は、平成21年3月3日から施行する。
附則(平成21年教育委員会告示第28号)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。